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このページでは高額介護合算療養費の申請方法および計算方法についてご説明いたします。
高額介護合算療養費は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費および高額介護⦅予防⦆サービス費の支給を受けることができる場合にはその額を除く。)を合計し、自己負担限度額を超えたときに、その超過分を支給する制度です。
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申請時期 |
診療を受けた最終月(7月)の翌年の2月、3月に、該当する世帯の世帯主あてに、市役所から「高額介護合算療養費支給見込みのお知らせ」「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」が届きます。届きましたらご申請ください。 |
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申請窓口 |
市役所保険年金課(1階6番窓口)※窓口サービスセンターでは受付できません |
必要な物 |
|
振込時期 |
申請してから約3か月から4か月後に口座に振り込まれます。 (介護分は介護保険課から口座に別途振り込まれます) |
他の医療証(マル障等)をお持ちの方は、本人支給額が減額されたり、支給されないことがございますのでご承知おき下さい。
支給を受けるべき方がお亡くなりになった場合は相続人代表者様(法定相続人または指定相続人)がご申請ください。お手続きには上記の「必要なもの」の他、下記の書類が必要です。
お亡くなりになられた方と相続人代表者様が同一世帯の場合など、戸籍謄本の写しが不要な場合がございます。詳しくはお問合せください。
郵送申請もできます。必要書類をお送りしますのでお問合せください。
《毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担限度額》
所得 |
所得要件 |
国民健康保険+介護保険の |
ア |
旧ただし書所得901万円超 |
212万円 |
イ |
旧ただし書所得600万円超901万円以下 |
141万円 |
ウ |
旧ただし書所得210万円超600万円以下 |
67万円 |
エ |
旧ただし書所得210万円以下 |
60万円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
(注意)旧ただし書所得とは、国保加入者の前年中の所得から1人あたり43万円を控除した金額を合計した額です。なお、所得額を2,400万円を超える場合は控除額が異なります。
《毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担限度額》
所得 |
国民健康保険+介護保険の |
|
現役並み所得者3(3はローマ数字) |
212万円 |
|
現役並み所得者2(2はローマ数字) | 141万円 | |
現役並み所得者1(1はローマ数字) | 67万円 | |
一般 |
56万円 |
|
住民税非課税世帯 |
低所得者2(2はローマ数字) |
31万円 |
低所得者1(1はローマ数字) |
19万円 |
(注意)平成30年度分以降の自己負担限度額です
詳しくは、下記窓口にお問い合わせ下さい。
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