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高額療養費は、保険証を使用して医療機関で診療を受けたとき、病院からの診療報酬明細書(レセプト)などによりひと月ごとに審査し、自己負担限度額を超えたときに、その超過分を支給する制度です。
また、「限度額適用認定証」や「特定疾病受領証」の交付を受けることで、医療機関の窓口での自己負担額をあらかじめ自己負担限度額まで抑えられる場合があります。
(注)このページでご案内しているお手続きは、立川市の国民健康保険に加入している方のものです。勤務先の健康保険(社会保険、国民健康保険組合)等に加入している方やその被扶養者の方は、それぞれの勤務先や健康保険組合にてお手続きください。後期高齢者の方(75歳以上の方および認定を受けた65歳以上の方)については、後期高齢者医療制度の高額療養費・限度額適用認定証をご覧ください。
申請時期 |
診療を受けた月からおおむね3か月後、該当する世帯の世帯主あてに、市役所から「高額療養費該当のお知らせ」「高額療養費の支給額のお知らせ」「国民健康保険高額療養費支給申請書」が届きます。届きましたらご申請ください。 |
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申請窓口 |
市役所保険年金課(1階6番窓口)、窓口サービスセンター |
必要な物 |
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振込時期 |
申請してから約1か月から1か月半後に口座に振り込まれますが、領収書の添付がない場合は支給が通常より遅くなることがあります。 |
診療を受けた日から4か月以上経ってもお知らせが届かない場合は、お問い合せください。
支給を受けるべき方がお亡くなりになり、新世帯主(住民票上の)がいらっしゃらない場合は相続人代表者様(法定相続人または指定相続人)がご申請ください。お手続きには上記の「必要なもの」の他、下記の書類が必要です。
郵送申請もできます。必要書類をお送りしますのでお問合せください。
70歳未満の方の場合は、1か月(月の1日から末日まで)の間に、同じ医療機関に支払った自己負担額が下の表の限度額(1)を超えたとき、超えた分が支給されます。同じ医療機関でも、入院と通院、歯科と歯科以外の診療科は別々に計算します。
区分 |
所得要件 |
(1)1か月の自己負担限度額 |
(2)多数該当時の自己負担限度額 | ||
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ア |
旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | ||
イ |
旧ただし書所得 901万円以下600万円超 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
ウ |
旧ただし書所得 600万円以下210万円超 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
エ |
旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
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オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(注)旧ただし書所得とは、国保加入者の前年中の所得から1人あたり43万円を控除した金額を合計した額です。なお、所得額を2,400万円を超える場合は控除額が異なります。
(注)都内の他自治体から転入した場合、平成30年4月より、転入前自治体の高額療養費の該当月数を通算できるようになりました。
(注)都内の他自治体への転出入があった場合は、当月の自己負担限度額が2分の1になります。
70歳以上の方の場合は、1か月(月の1日から末日まで)の間に、同じ医療機関の窓口で支払った自己負担額の合計が下の表の限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。
所得区分 |
外来:A |
外来+入院:B |
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現役並み所得3(3はローマ数字) 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 4回目以降は140,100円) |
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現役並み所得2(2はローマ数字) 課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (過去12か月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、 4回目以降は93,000円) |
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現役並み所得1(1はローマ数字) 課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 4回目以降は44,400円) |
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一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (過去12か月に4回以上Bの限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は44,400円) |
区分2(2はローマ数字) (注1) |
8,000円 |
24,600円 |
区分1(1はローマ数字) |
8,000円 |
15,000円 |
(注1)区分2…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、区分1以外の方。
(注2)区分1…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除)が0円となる方。
(注3)都内の他自治体から転入した場合、平成30年4月より、転入前自治体の高額療養費の該当月数を通算できるようになりました。
(注4)都内の他自治体への転出入があった場合は、当月の自己負担限度額が2分の1になります。
あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けることにより、病院窓口での負担金額が上記の表の自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も減額されます。食事代についての詳細は「国民健康保険の入院時食事療養費(内部リンク)」をご覧ください。
なお、70歳以上の方のうち所得区分が現役並み所得3(3はローマ数字)および一般の方については、限度額認定証の交付を受ける必要がなく、保険証と高齢受給者証を提示するだけで窓口での負担金額が自己負担限度額までとなります。所得区分が分からない場合は、申請の前に下記「お問い合わせ」までご相談ください。
申請要件 |
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申請時期 |
随時交付可能です。 |
申請窓口 |
市役所保険年金課(1階6番窓口)
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必要な物 |
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有効期間 |
原則として申請した月の初日から直近の7月31日まで。(74歳の方は75歳の誕生日の前日まで) 引き続き交付をご希望の方は毎年8月1日以降に再度申請する必要があります。 |
利用方法 |
病院窓口にて保険証と一緒に提示してください。 |
(注)保険料の滞納がある場合でも、納付相談をしていただくことで、限度額適用認定証を交付できる場合があります。詳細は、下記「お問い合わせ」にご連絡ください。
医療機関での受付時にマイナンバーカードを保険証として提示し、限度額情報の提供にご同意いただければ、支払いは限度額までとなります。
限度額適用認定証の事前申請や提出は不要(注)となりますので、マイナンバーカードをぜひご利用ください。
(注)受診月以前12ヶ月の入院日数が90日を超える方や、保険料の滞納がある世帯は申請が必要です。
厚生労働大臣の定める特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、医療機関での負担は下記の金額までとなります。また、別途東京都の医療費助成が行われる場合がありますので、詳しくは「東京都の医療費助成(内部リンク)」をご参照ください。
負担額 |
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申請時期 |
医師の診断書もしくは障害者手帳により疾病が確認できれば随時交付可能です。 |
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申請窓口 |
市役所保険年金課(1階6番窓口)
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必要な物 |
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有効期間 |
原則として申請した月の初日から7月31日まで。 70歳未満の方で、引き続き交付をご希望の方は、毎年8月1日以降に再度申請する必要があります。70歳以上の方は75歳の誕生日の前日までご利用になれます。 |
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利用方法 |
病院窓口にて保険証と一緒に提示してください。 |
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参考リンク |
立川市内に還付金詐欺犯人からの以下のようなウソ電話が多数かかってきています!
市役所では、ATMに直接行くよう要求したり、フリーダイヤルで口座番号の入力を要求したりすることは絶対にありません。
身に覚えのない還付金の事実を告げられる等、少しでも不審点がある場合は、相手方の名乗る機関の連絡先をご自身で調べ直してその事実を確認してください。
ウソの電話だと判明したら、すぐに警察に通報をしてください。
振り込め詐欺被害を1件でも減らすため、ご家族やご近所の方にもお伝えいただきますようご協力をお願いいたします。
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