立川市ブロック塀等撤去工事等助成金
市では、地震が発生したときにおける市民の安全性の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進するためブロック塀等の撤去、一部撤去、改修及び新設に係る費用の全額又は一部を助成します。
助成金の対象について
市内の道路等の境界から高さ80センチメートル以上ある危険なブロック塀等の所有者(法人含む)に対し、撤去、一部撤去、改修、新設にかかる費用の全額又は一部を助成します。道路等については法律の規定に基づく道路及び一般の人が通行する通路も含まれます。ただし、下記の各項目のものを除きます。
- 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
- 他の同種の助成を受けている者
- この要綱による助成を受けたことがある者
- 販売又は建て替えを目的として整地又は建物の解体工事をする者
- 市税を滞納している者
工事の種類
対象の工事は下記の種類があります。
撤去
危険なブロック塀等の全部を取り除く工事。
一部撤去
一部を取り除き、高さ60センチメートル以下、かつ地震に対して安全な構造とする工事。
改修
地震に対して安全な構造とするための補強工事。
新設
撤去に伴い新たに建築基準法等に適合する塀等を設置する工事。
助成額
撤去、一部撤去、改修
撤去等を行う塀1メートルあたり6,500円を乗じた額と工事費用を比較して低い額。ただし上限300,000円。
新設
撤去に加え、新設する塀1メートルあたり6,000円を乗じた額と工事費用を比較して低い額。ただし上限180,000円。(国産の木材による新設に関しては、助成額が加算される場合がございます。詳細については防災課へお問い合わせください。)
手続きの流れについて
1 お問い合わせ、事前相談
事前相談票(第1号様式)を使用し、ご自身でご確認の上、防災課へ事前にご相談ください。また、事前相談票の他、写真や案内図等現状がわかる書類をご用意ください。なお、新設を行う場合などは、建築基準法の規定に適合するかどうか等の確認のため、事前に建築指導課に相談が必要な場合があります。
電話番号:042-523-2111
市民生活部防災課(内線:2531)
まちづくり部建築指導課(内線:2337)
2 工事業者と相談
見積書等の交付申請に必要な書類を準備してください。
3 助成金の交付申請
撤去工事等の契約締結前に交付申請を行ってください。契約締結後だと助成金を受けられなくなります。申請はブロック塀等の所有者が行ってください。必要書類は下記のとおりです。
申請書類
- ブロック塀等撤去工事等助成金交付申請書(第2号様式)
- 案内図
- 位置図
- 工事設計図書の写し(一部撤去、改修または新設の場合)
- 工事見積書の写し
- 工事前の写真
- その他必要な書類
4 助成金の交付決定
申請内容を審査した後、防災課より「助成金交付・不交付決定通知書」を通知します。
5 撤去工事等契約、着工
「助成金交付決定通知書」を受けてから工事契約を締結し、工事に着手してください。
6 工事完了
工事完了届に必要な書類等を確認、受領し、工事費用をお支払いください。
7 工事完了届の提出
工事完了後、速やかに必要書類を添えて工事完了届を提出してください。提出書類は下記のとおりです。
完了届必要書類
- ブロック塀等撤去工事等完了届(第8号様式)
- 契約書の写し
- 工事中及び工事後の写真
- 工事費用の支払いを証明する書類
- 建築基準法適合性が確認できる書類(一部撤去又は改修の場合)
- 検査済証の写し又は建築基準法適合性が確認できる書類(新設の場合)
- 国産の木材を使用していることが証明できる書類(木塀を設置する場合)
- その他必要な書類
8 助成金額確定の通知
工事完了届の内容を審査した後、「助成金確定通知書」を申請書に通知します。
9 助成金の請求手続き
「助成金確定通知書」を受けたら、速やかに「ブロック塀等撤去工事等助成金請求書(第10号様式)」を提出してください。
10 助成金の受理
指定の口座に助成金の振り込みを行います。
関連リンク
-
ブロック塀等撤去工事等助成金案内ちらし (PDF 408.4KB)
-
ブロック塀の種類 (PDF 41.2KB)
-
様式・記載例 (Word 148.3KB)
-
様式・記載例 (PDF 221.8KB)
-
その他様式 (PDF 133.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
危機管理対策室 防災課 地域防災係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2532・2531)
ファクス番号:042-528-4333
危機管理対策室 防災課 地域防災係へのお問い合わせフォーム