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更新日:2023年4月1日

立川市が管理する境界標の管理保全について

立川市が管理する市道や道路管理用地、認定外道路、水路に設置する境界標は、「立川市境界標管理保全要綱」に基づき、管理保全を行っています。

市道等で工事を行う場合は、道路課窓口で、事前に境界標の位置を確認してください。

境界標に影響がある場合は、工事着手の前と後に測量を行う必要があります。

境界標とは、市道等の境界を示す境界石や、境界プレート、境界びょうです。

境界標の付近で工事を行う場合

境界標の付近で次の例のような工事を行う場合は、工事の前と後に、道路課へ書類を届け出てください。

工事の例

  1. 住宅の出入口等で、段差を解消するため、境界標付近の側溝を撤去し、新設する。
  2. 電気やガス、水道、下水道等の道路占用物について、境界標付近で新設や撤去を行う。

工事着手前は、道路占用許可申請、または自費工事申請と併せて、「境界標付近の工事施工届出書」を提出してください。

工事完了後は、速やかに「境界標付近の工事しゅん工報告書」を提出してください。

境界標を一時撤去し復旧する場合

工事等により、境界標を一時撤去し、復旧する必要がある場合は、工事の前と後に、道路課へ書類を提出してください。

工事着手前は、境界標を一時撤去することについて隣接する土地の所有者に承諾を得たうえで、道路占用許可申請、または自費工事申請と併せて、「境界標の一時撤去の承認申請書」を提出し、承認を受けてから境界標を一時撤去してください。

工事完了後は、一時撤去した境界標を復旧し、境界標が元の位置に復旧されていることを隣接する土地の所有者に確認してもらったうえで、「境界標再設置工事しゅん工報告書」を提出してください。

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お問い合わせ

基盤整備部道路課測量係

電話番号:042-528-4361

ファックス:042-522-9725

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