道路占用許可申請(足場・仮囲い・朝顔)

ページ番号1022563  更新日 2024年10月11日

工事の時に設置する足場・仮囲い・落下物防護用施設(以下、朝顔という。)などを、やむを得ない理由により、市の管理する道路を占用し設置する場合は、道路占用許可が必要です。なお、道路占用許可は交通管理者(立川警察署)により交通上の支障がないと認められることが条件となります。

許可基準

足場・仮囲い・朝顔の出幅に関する基準

歩道上…出幅は、路端から1m以下で有効幅員の三分の一以下で必要最小限とすること。朝顔については、必要な出幅とすることができる

車道上…出幅は、路端から1m以下で有効幅員の八分の一以下で必要最小限とすること。朝顔については、必要な出幅とすることができる

足場等の設置基準
 

足場・仮囲い・掛け出し足場

朝顔
歩道出幅 路端から1m以下で有効幅員の3分の1以下 必要な出幅
車道出幅 路端から1m以下で有効幅員の8分の1以下 必要な出幅
歩道高さ 歩道の路面から3m以上 歩道の路面から4m以上
車道高さ 路面から4.5m以上

路面から5m以上

申請の流れ

  1. 道路占用申請書を3部作成

  2. 立川警察署へ道路占用申請書を3部提出

  3. 立川警察署より意見欄に記載がされた道路占用申請書を道路課へ2部提出

  4. 道路占用許可書交付

道路占用許可後、立川警察署に道路使用許可申請を行ってください。

道路占用許可申請は許可までに時間がかかりますので、時間に余裕を持って申請してください。(通常1週間から10日。内容によってはさらに時間がかかることがあります。)

道路占用許可申請書の添付書類

  • 道路占用許可申請書(記入例については関連ファイルを参照してください。)

  • 案内図

  • 平面図:道路境界・出幅・延長等を記載し、占用面積がわかるようにしてください。

  • 立面図または断面図:占用物件の高さを記載してください。

  • 現場写真

  • その他必要なもの

占用箇所付近に点字ブロック等の施設や植栽帯等が設置されている場合は、図面に設置場所と占用物件からの離隔を記載してください。占用物件が点字ブロックに近接し通行の支障となる場合、仮設点字ブロックを設置していただくこととなりますので、設置方法等については事前にご相談ください。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

基盤整備部 道路課 管理係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2407・2387・2388)
電話番号(直通):042-528-4361
ファクス番号:042-522-9725
基盤整備部 道路課 管理係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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