屋外広告物許可申請
屋外広告物については、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、必要な規制の基準が定められています。これらの法令に従い許可を受けてください。新たに屋外広告物を掲出する場合や、掲出していながら許可を受けていない場合は、許可手続きをしてください。
道路上の電柱・カーブミラー等にはり紙・はり札を貼っていることがありますが、これらはすべて違反広告物となります(許可は下りません)。また広告旗(のぼり旗等)・立看板等も道路上に出すことはできません。これらの違反広告物は市のパトロールで随時撤去しています。
屋外広告物とは
商業広告に限らず常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの等をいいます。
屋外広告物許可申請の手続き
立川市内に表示する屋外広告物の申請窓口は道路課です。申請に必要な書類は当課で配布しているほか、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課の屋外広告物のページからもダウンロードできます。
- 申請書類提出(正副2部) (郵送での受付も可。郵送による許可書の受け渡しを希望する場合は、許可書送付用レターパック(ライト420円)や簡易書留用封筒(送料は申請書の重さから推定してください。※)と納付書送付用(長3)封筒(切手110円分)を同封してください。)
- 内部で事務処理後、納付書を申請者(代理人)に送付(納付書は申請時に即時発行できません。)
- 入金確認後、許可書発行(東京都許可分がある場合は、都に送付するため、さらに時間がかかります。)
- 許可書の受け渡し
※許可書返送時の重量の目安は、申請書の副本分と許可書等A4用紙4~5枚分程度となります。 市許可分と都許可分がある場合には1つにまとめてお送りします。
申請書類
申請書類及び添付書類は下記の通りです。
作成に際しては申請書および別紙の記入上の注意事項をご参照ください。
また、申請書の広告物の規模欄で記入しきれない場合は面積表を作成ください。下からダウンロードできます。記載例をご参照ください。
- 東京都屋外広告物条例 様式ダウンロードページ(外部リンク)
- 屋外広告物許可申請添付書(面積表) (Excel 14.5KB)
- 屋外広告物許可申請添付書(面積表)記載例 (PDF 591.5KB)
- 申請書および別紙の記入上の注意事項 (PDF 315.3KB)
○は必ず添付する書類 △は該当する場合添付する書類
|
新規 |
変更 |
継続 |
備考 |
---|---|---|---|---|
屋外広告物許可申請書及び別紙 |
○ |
○ |
○ |
|
付近案内図 |
○ |
○ |
○ |
主要道、鉄道駅、付近の目標等が表示されており、現場調査の際に使用可能なもの。申請地にしるしをつける。 |
配置図 |
○ |
△ |
|
|
デザイン図 (意匠図) |
○ |
○ |
|
彩色されたもの。立面図に着色されたもので兼ねることが出来る。 |
立面図 |
○ |
○ |
|
広告物の高さ、表示面積、照明の状況が分かるもの。 |
建築物に関する図面 |
△ |
△ |
|
建築物に設置される広告物についてそれぞれの規格に適合していることが確認できる図面。(高さ、寸法が分かるもの) |
管理者の資格証明書 |
△ |
△ |
△ |
管理者の設置義務がある広告物に必要。管理者変更が生じたときにも必要。 |
施工者の屋外広告業登録通知書 |
○ |
○ |
|
都知事の登録を受けたもの。 |
承諾書 (所有者印必要) |
△ |
△ |
△ |
他人の所有地、建築物等に広告物を設置する場合。賃貸借契約書の写しでも可。 |
委任状 (委任者印必要) |
△ |
△ |
△ |
申請者が手続きを第三者に委任する場合。委任日を必ず記入すること。 |
自己点検報告書 |
△ |
○ |
○ |
|
設置している広告のカラー写真 |
△ |
○ |
○ |
申請前3ヶ月以内に撮影したもの。表示内容、設置の状況が明確に判別できるもの。新規物件で自己点検を伴う場合は必要。 |
屋外広告物広告主等変更届 |
|
△ |
△ |
申請者の住所氏名等を変更した場合。 |
屋外広告物管理者管理者変更届 |
|
△ |
△ |
管理者の住所氏名等に変更があった場合。 |
工作物確認済証 |
△ |
広告塔・広告版などの高さが4メートルを超える場合。 |
広告物の種類 |
許可期間 |
---|---|
広告板・広告塔 | 2年以内 |
プロジェクションマッピング | 1年以内 |
小型広告板 | 1年以内 |
はり紙・はり札等 | 1月以内 |
広告旗 | 1月以内 |
立看板等 | 1月以内 |
電柱・街路灯柱の利用広告 | 1年以内 |
標識利用広告 | 1年以内 |
宣伝車 | 1年以内 |
バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの | 1年以内 |
前記以外の車体利用広告 | 1年以内 |
アドバルーン | 1月以内 |
広告幕 | 1月以内 |
アーチ | 2年以内 |
装飾街路灯 | 2年以内 |
店頭装飾 | 1月以内 |
広告物の種類 |
許可権者 立川市長 |
許可権者 多摩建築指導事務所長 |
---|---|---|
広告板 屋上・地上 |
× |
○ |
広告板 壁面 |
表示面積20平方メートル以下のもの |
表示面積20平方メートルを超えるもの |
広告板 突出 |
|
|
広告塔 |
屋上階高・地盤面より高さ2m以下のもの |
屋上階高・地盤面より高さ2mを超えるもの |
小型広告板、アーチ、装飾街路灯、店頭装飾 |
× |
○ |
広告幕、立看板等、広告旗、はり紙、はり札等 |
○ |
× |
アドバルーン |
電飾でないもの |
電飾のもの |
電柱・街路灯柱利用、標識利用、車体利用 |
× |
○ |
屋外広告物表示・設置届の受理 |
× |
○ |
許可権者によらず、ここに挙げた立川市内の屋外広告物許可申請の提出先は立川市道路課です。
用途地域による許可区域・禁止区域について
東京都屋外広告物条例では、用途地域によって許可区域と禁止区域を設けています。
詳しくは東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課の屋外広告物のページからダウンロードできる「屋外広告物のしおり」をご参照ください。
屋外広告物を設置する土地の用途地域、景観条例、地区計画については、都市整備部都市計画課でご確認ください。
管理者設置義務のある物件
- 広告塔・広告板…地上設置の広告物で高さ4m超のもの。または表示面積10平方メートル超の広告物。
- アーチ
- 装飾街路灯
屋外広告物管理者の要件
- 建築士
- 電気工事士
- ネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者
- 第1種、第2種、第3種の電気主任技術者免状の交付を受けている者
- 屋外広告士
突き出し看板の道路占用許可
看板等が道路上に出ている場合、道路占用許可を受けている必要があります。
立川市道の占用は下のリンクから案内をご覧ください。その他の道路はそれぞれの道路管理者から占用許可を受けてください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
基盤整備部 道路課 管理係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2407・2387・2388)
電話番号(直通):042-528-4361
ファクス番号:042-522-9725
基盤整備部 道路課 管理係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。