都市計画に関する一般的な質問
質問市街化調整区域に建築物は建てられますか
回答
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ですので、原則として開発許可を受けた区域内でなければ建築することはできません。
開発行為に関する事務は東京都開発指導第一課が所管していますのでそちらにお問い合わせください。
それ以外で行う通常の管理行為、軽易な行為などについては都市計画課にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課 開発指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2377・2371)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
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