生産緑地に関する質問

ページ番号1022074  更新日 2024年7月30日

質問生産緑地地区の都市計画決定を自己都合で削除できますか

回答

原則できません。

生産緑地を解除するためには次の事由で買取申出書を提出していただく必要があります。

  1. 決定から30年経過
  2. 農林漁業の主たる従事者の死亡
  3. 農林漁業の主たる従事者の故障

これらに該当し、生産緑地の解除を希望される方は都市計画課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課 都市総務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2365・2366・2367)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
まちづくり部 都市計画課 都市総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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