生産緑地に関する質問
質問生産緑地と特定生産緑地は何が違うのでしょうか
回答
生産緑地
市街化区域内の農地を保全することなどを目的に都市計画決定された都市計画です。
原則、都市計画決定から30年間は宅地としての利用は出来ませんが、その間固定資産税が農地並み課税となるほか、相続税の納税猶予制度を利用することができます。
特定生産緑地
都市計画決定から30年経過した生産緑地のうち、所有者等の意向をもとに市が指定するもので、生産緑地法に基づく制度です。
特定生産緑地に指定されると原則、10年間は宅地として利用できませんが、税制特例措置を引き続き受け続けることができます。
また、10年ごとに再指定の意向確認を行い、継続することも可能です。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課 都市総務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2365・2366・2367)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
まちづくり部 都市計画課 都市総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。