生産緑地に関する質問

ページ番号1022075  更新日 2024年7月30日

質問生産緑地と特定生産緑地は何が違うのでしょうか

回答

生産緑地

市街化区域内の農地を保全することなどを目的に都市計画決定された都市計画です。

原則、都市計画決定から30年間は宅地としての利用は出来ませんが、その間固定資産税が農地並み課税となるほか、相続税の納税猶予制度を利用することができます。

特定生産緑地

都市計画決定から30年経過した生産緑地のうち、所有者等の意向をもとに市が指定するもので、生産緑地法に基づく制度です。

特定生産緑地に指定されると原則、10年間は宅地として利用できませんが、税制特例措置を引き続き受け続けることができます。

また、10年ごとに再指定の意向確認を行い、継続することも可能です。

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