特定生産緑地制度
生産緑地法が改正され、新たに特定生産緑地制度が創設されました。(平成30年4月1日施行)
生産緑地地区の都市計画の告示日(以下「都市計画決定」)から30年経過後は、いつでも買取り申出が可能となりますが、税制特例措置が段階的に受けられなくなります。
従来適用されていた税制特例措置を引き続き受けるためには、生産緑地地区の都市計画決定の30年経過前までに生産緑地地区の所有者等の意向をもとに、特定生産緑地に指定する必要があります。
特定生産緑地に指定した場合、買取り申出ができる時期は、都市計画決定の30年経過後から、10年延期(特定生産緑地の指定は10年毎に更新できます。(下図を参照してください。))されます。
特定生産緑地を選択することで、以下のような農地の保有や相続におけるメリットがあります。
特定生産緑地の指定状況
令和6年9月20日に特定生産緑地の告示をしました。
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