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更新日:2023年11月28日

国民健康保険の療養費について

立て替えた医療費が戻ります

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し、審査で決定されれば保険の範囲内で、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。なお、審査等の状況により申請後3か月以上かかります。

やむを得ない事情で保険証を提示せず医療機関にかかったとき

旅行中の急病やその他の事情で、やむを得ず被保険者証を提示できずに医療機関で治療を受けたときは、その医療の「診療報酬明細書(レセプト)」と医療機関にお支払いになった際の「領収書(原本)」を添付し申請することができます。ただし、被保険者証を提示できなかったことによる割り増し分や保険外の費用は除かれます。

治療に必要な補装具等の作成をしたとき

医師の指示でコルセットなどを作成し購入した場合、または輸血の代金や接骨・あんまマッサージ・はり灸の施術を受けて費用を全額自己負担したときに、「医師の証明書(作成指示書や同意書)」と「領収書(原本)」を添付し申請することができます。靴型装具を作成した場合は、写真の添付も必要です。

小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき

9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等を作成した場合、疾病名・度数が記載された処方箋(保険医による治療用眼鏡等の作成指示書)(処方日から2年以内のもの)、眼鏡作成業者に支払った分の領収書を添付し申請することができます。

※上限額
「眼鏡」は38,902円が上限となり、未就学の児童はその8割、就学児童(9歳未満)はその7割を給付します。

※更新
前回、処方した日より、5歳未満なら1年以上、5歳以上9歳未満は2年以上の期間が必要。

【必要な物】

  • 国民健康保険療養費支給申請書(下記リンクよりダウンロードしてください)
  • その他必要なもの
  • 預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 個人番号の記載に必要なもの(通知カードなど個人番号のわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類)
    詳しくは【マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください(内部リンク)】をご参照ください。

【申請時期】

診療を受けた(処方を受けた)日の翌日から2年以内

【申請窓口】

市役所保険年金課、窓口サービスセンター(※)

国民健康保険の保険証の他にマル乳やマル障など他の医療証をお持ちの方は、市役所保険年金課のみ申請可能です。

【振込時期】

申請してから3か月ほど後。審査結果によってはそれ以上お時間をいただくことがあります。

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お問い合わせ

福祉保健部保険年金課 

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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