委任払い

ページ番号1002108  更新日 2024年5月27日

委任払いとは、耐震改修工事費用等の支払いの際に、市からの助成金を差引いて業者に支払う仕組みです。委任払いを利用することで、助成金申請者は改修費用等と助成金の差額分のみ用意すれば良いため、当初の費用負担が軽減されます。利用希望の方は、交付申請の際にお申し出ください。

通常

イラスト:通常のお金の流れの図

委任払い利用

イラスト:委任払いのお金の流れの図


【例】木造住宅の耐震改修工事で、工事費200万円、助成金100万円の場合

必要書類

委任状

委任払いが利用できるのは次の助成です

  • 木造住宅耐震診断助成
  • 木造住宅耐震改修等事業助成
  • 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成

関連ファイル

注意

委任払いを利用するには、委任者(助成金申請者)と受任者(工事業者等)との合意が必要です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 住宅課 住宅対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2562)
電話番号(直通):042-528-4384
ファクス番号:042-528-4333
市民生活部 住宅課 住宅対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)