被相続人居住用家屋等確認書の交付について
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除)について
概要
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最高3,000万円が特別控除されます。
詳しくは、国土交通省等のホームページをご覧ください。なお、本特例適用の可否については、所管税務署で判断されます。立川市では判断できませんので、管轄税務署におたずねください。
- 国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部リンク)
- 国税庁 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(外部リンク)
- 国税庁 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋(外部リンク)
- 国税庁 税務署の所在地などを知りたい方(外部リンク)
要件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
- 特例の適用期限である令和9年12月31日までに譲渡すること
- 相続直前において被相続人の居住のために使用されていたものであること
- 相続直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
- 譲渡価格が1億円以下であること
- 家屋を譲渡する場合は、どちらかの要件にあてはまること
- 譲渡時において、その家屋が耐震基準に適合すること
- 譲渡日の属する年の翌年2月15日までに家屋が耐震基準に適合すること又は家屋の全部取壊しもしくは除却がされること
被相続人居住用家屋等確認書の申請と交付について
この特例措置を受けるためには、確定申告する際に「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を税務署へ提出する必要があります。立川市では市内に所在する対象家屋について「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて申請してください。
- 申請受付 住宅課窓口(本庁舎2階53番)
様式(令和6年1月1日以降に譲渡した場合)
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別記様式1-1(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合) (PDF 232.9KB)
(注意)両面印刷でお願いします。 -
別記様式1-2(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合) (PDF 248.1KB)
(注意)両面印刷でお願いします。 -
別記様式1-3(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合) (PDF 256.9KB)
(注意)両面印刷でお願いします。
- 令和5年12月31日以前に譲渡した場合は国土交通省ホームページから所定の様式をダウンロードしてください。
添付書類
添付書類は各様式2~3ページ目「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」(必要な書類の一覧)に記載されています。こちらをもとに書類を取り揃えて添付してください。
申請にあたってのご注意
- 申請から交付までに1週間程度を要します。添付書類の不備等があった場合は更に日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
- 立川市で交付する「被相続人居住用家屋等確認書」は特例措置の適用を確約するものではありません。
- 相続人ごとに申請が必要です。複数の相続人が確認書を必要とする場合、それぞれ申請書類をご用意ください。
- 代理人が申請をする場合は委任状を提出してください。その際は、代理人の身分証明書をご提示ください。
- 確認書を受領する際は、本人確認ができる身分証明書をご提示ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 住宅課 住宅対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2562)
電話番号(直通):042-528-4384
ファクス番号:042-528-4333
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