低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
低未利用土地等に係る譲渡所得の100万円特別控除について
土地の有効利用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。また、令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されました。
特例のあらまし
対象者
個人
対象土地
都市計画区域内にある一定の低未利用土地等
譲渡額
- 適用対象期間が、令和2年7月1日~令和4年12月31日の場合
500万円以下 - 適用対象期間が、令和5年1月1日~令和7年12月31日の場合
- 800万円以下(市街化区域)
- 500万円以下(市街化調整区域)
控除額
長期譲渡所得から100万円を控除(譲渡金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額を控除額)
制度の詳細
制度の適用には一定の要件があります。詳細は、次の国土交通省ホームページをご覧になるか、管轄の税務署にお問い合わせください。
低未利用土地等確認書の交付について
特例措置の適用を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」は、市民生活部住宅課で交付しますので、次の必要書類をそろえて申請してください。(市庁舎2階53窓口)
必要書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 低未利用土地等であることが確認できる書類(次の1~3のいずれかの書類)
- 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 1又は2を提出できない場合、低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)及び2方向以上からの写真
- 譲渡後の利用について確認ができる書類(次の1~3のいずれかの書類)
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
- 1又は2を提出できない場合に限り、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)
確認申請書類の様式
- 別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書 (Word 23.5KB)
- 別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Word 21.5KB)
- 別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 23.0KB)
- 別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 21.5KB)
- 別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 21.5KB)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 住宅課 住宅対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2562)
電話番号(直通):042-528-4384
ファクス番号:042-528-4333
市民生活部 住宅課 住宅対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。