低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

ページ番号1002341  更新日 2024年4月17日

低未利用土地等に係る譲渡所得の100万円特別控除について

土地の有効利用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。また、令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されました。

特例のあらまし

対象者

個人

対象土地

都市計画区域内にある一定の低未利用土地等

譲渡額

  1. 適用対象期間が、令和2年7月1日~令和4年12月31日の場合
    500万円以下
  2. 適用対象期間が、令和5年1月1日~令和7年12月31日の場合
    • 800万円以下(市街化区域)
    • 500万円以下(市街化調整区域)

控除額

長期譲渡所得から100万円を控除(譲渡金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額を控除額)

制度の詳細

制度の適用には一定の要件があります。詳細は、次の国土交通省ホームページをご覧になるか、管轄の税務署にお問い合わせください。

低未利用土地等確認書の交付について

特例措置の適用を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」は、市民生活部住宅課で交付しますので、次の必要書類をそろえて申請してください。(市庁舎2階53窓口)

必要書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  4. 低未利用土地等であることが確認できる書類(次の1~3のいずれかの書類)
    1. 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    2. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    3. 1又は2を提出できない場合、低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)及び2方向以上からの写真
  5. 譲渡後の利用について確認ができる書類(次の1~3のいずれかの書類)
    1. 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
    2. 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
    3. 1又は2を提出できない場合に限り、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)

確認申請書類の様式

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 住宅課 住宅対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2562)
電話番号(直通):042-528-4384
ファクス番号:042-528-4333
市民生活部 住宅課 住宅対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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