近隣の空き家でお困りの方へ(よくある質問)

ページ番号1002336  更新日 2026年6月12日

全国的に少子高齢化や人口減少の進行など、社会情勢の変化等に伴い空き家が増加傾向にあり、立川市でも空き家に関する相談が年々増えてきています。

空き家の所有者等(所有者又は管理者)には、空き家を適切に管理する責任があります。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼすような近隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則当事者間で解決していただくことになります。

ここでは、空き家問題に関して市民の皆さんから寄せられる代表的なご質問をご紹介します。
詳しくは関連ファイルをご覧ください。

空き家の相談等は、どこにすればよいでしょうか?

老朽化した危険な空き家についての相談等は、危機管理課危機管理係(電話042-523-2111内線2547・2546)へご連絡ください。

隣の空き家の樹木の枝が越境して困っているのですが、どうすればよいですか?

樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題なので、市で伐採することはできません。
雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、市で刈り取ることはできません。

また、自分の敷地内であっても、他人の敷地から越境している枝や葉を勝手に伐採することはできません。
所有者等がわかる場合には、当人に連絡をし、越境してきている部分を切除するようにお願いしてください。
詳しくは関連ファイルをご参照ください。

関連ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 住宅課 住宅対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2562)
電話番号(直通):042-528-4384
ファクス番号:042-528-4333
市民部 住宅課 住宅対策係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)