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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス費用の負担と軽減に関するご案内 > 介護保険施設における食費・居住費等の軽減
更新日:2022年9月1日
介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設等)に入所・入院、またはショートステイ(短期入所生活介護等)する場合には、食費や居住費および滞在費、日常生活費などが自己負担となりますが、低所得の方でも施設利用が困難にならないように、所得等に応じて食費と居住費等の自己負担限度額が軽減されます。
令和3年8月より、在宅で暮らす方との公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、要件や自己負担限度額が変更となりましたので、ご注意ください。
下記の要件を全て満たす方が対象となります。
上記の要件を満たし対象となる方については、所得等に応じて、下記のとおり1日あたりの自己負担限度額が設定されます。なお、対象とならない「第4段階」の方は、食費や居住費等については、入所・入院する施設と契約した金額になります。
介護保険施設に入所またはショートステイの方の食費の自己負担限度額(日額)について、食費が給付対象外となっているデイサービス(通所介護)との均衡等の観点により、令和3年8月から見直しが行われました。また、入所時とショートステイ利用時で異なる食費の自己負担限度額が設定されました。
「介護保険負担限度額認定申請書」と「同意書」に必要事項を記入いただき、必要書類を添えて、市役所介護保険課へ提出してください(郵送可)。申請をいただいた後、審査を行い、認定となった場合には「介護保険負担限度額認定証」及び決定通知書を本人あてに郵送します。
なお、負担限度額認定は申請を受け付けた日(申請書が介護保険課へ到着した日)が属する月の初日から適用になりますのでご注意ください。
預貯金については、申請の前に記帳していただき、通帳の(1)銀行名・支店名・口座番号・名義人の分かるページと、(2)残高(直近2か月分)が確認できるページをご提出ください。通帳等が複数ある場合は、すべての通帳等の写しが必要になります。また、有価証券や投資信託等については、取引残高証明書の写し等を添付してください。
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