介護保険施設における食費・居住費等の軽減

ページ番号1003446  更新日 2024年6月25日

介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設等)に入所・入院、またはショートステイ(短期入所生活介護等)する場合には、食費や居住費および滞在費、日常生活費などが自己負担となりますが、低所得の方でも施設利用が困難にならないように、所得等に応じて食費と居住費等の自己負担限度額が軽減されます。

令和6年8月より、居住費のうち光熱・水道費相当分として日額60円引き上げられます。ただし、第1段階の多床室については、利用者負担は増えません。

更新のお知らせ

現在、負担限度額認定の更新申請を受け付けています。該当する方にはご案内を郵送しました。申請がお済でない方は、お早めに申請書と必要書類を直接または郵送で、介護保険課(市役所1階4番窓口)にご提出ください。新しい認定証は郵送でお届けしますので、入所施設に改めてご提示ください。

負担限度額認定を受ける要件

下記の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 世帯全員が住民税非課税であること
  2. 配偶者が住民税非課税であること
  3. 預貯金等の金額が次の表の金額以下であること

画面:負担限度額認定を受ける要件一覧表


  • 「配偶者」には、住民票上別世帯の場合や事実婚(内縁)の場合を含みます。
  • 「年金収入等」とは、年金収入額(遺族年金および障害年金等の非課税年金の額も含む)とその他の合計所得金額を合わせたものをいいます。
  • 第2号被保険者(65歳未満の方)の場合は、段階にかかわらず一律1,000万円となります(夫婦の場合は2,000万円以下)。
  • 第4段階(負担限度額認定を受けていない)の高齢夫婦等の世帯で世帯員が施設に入所し、介護保険サービス利用料、食費、居住費等を負担したことにより、生計が困難となる場合等には、食費、居住費等の負担が軽減されるしくみが設けられています。くわしくは「市町村民税課税層における食費・居住費の特例現額措置」をご確認ください。

「預貯金等」の範囲

  1. 預貯金(普通・定期)
  2. 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
  3. 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属や投資信託
  4. タンス預金(現金)
  • 負債(借入金・住宅ローンなど)がある場合は、「預貯金等」の額から差し引くことができます。ただし、自営業者の事業に係る負債は除きます。
  • 生命保険、不動産、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨とう品、家財などについては、「預貯金等」に含まれません。

1日あたりの自己負担限度額

上記の要件を満たし対象となる方については、所得等に応じて、下記のとおり1日あたりの自己負担限度額が設定されます。なお、対象とならない「第4段階」の方は、食費や居住費等については、入所・入院する施設と契約した金額になります。

1.居住費の自己負担限度額(日額)

画面:居住費の自己負担限度額(日額)の表


  • 上表の内容は令和6年8月のサービス利用分からの適用となります。令和6年7月のサービス利用分までの限度額等につきましては、市役所介護保険課にお問い合わせください。

2.食費の自己負担限度額(日額)

画面:食費の自己負担限度額(日額)の表

申請方法および負担限度額認定証の発行

「介護保険負担限度額認定申請書」と「同意書」に必要事項を記入いただき、必要書類を添えて、市役所介護保険課へ提出してください(郵送可)。申請をいただいた後、審査を行い、認定となった場合には「介護保険負担限度額認定証」及び決定通知書を本人あてに郵送します。

なお、負担限度額認定は申請を受け付けた日(申請書が介護保険課へ到着した日)が属する月の初日から適用になりますのでご注意ください。

申請に必要な書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 本人及び配偶者(別世帯の場合も含む)の預貯金等を確認できるもの(通帳等の写し)

預貯金については、申請の前に記帳していただき、通帳の(1)銀行名・支店名・口座番号・名義人の分かるページと、(2)残高(直近2か月分)が確認できるページをご提出ください。通帳等が複数ある場合は、すべての通帳等の写しが必要になります。また、有価証券や投資信託等については、取引残高証明書の写し等を添付してください。

  • 認定証は申請書をいただいてから、更新の時期は概ね2週間程度、それ以外の時期は1週間程度で発送します。なお、必要書類に不備がある場合は送付が通常より遅くなります。
  • 配偶者の有無や預貯金等の資産について、銀行や官公庁へ照会を行う場合があります。
  • 要件に該当しない場合は、承認しない旨の通知書をお送りします。

申請書等の様式と記載例

申請書等の様式

申請書等の記載例

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1457・1458・1440)
電話番号(直通):042-528-4370
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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