高額医療合算介護サービス費の支給

ページ番号1003448  更新日 2024年4月17日

同じ世帯内で、介護保険と医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療保険、社会保険など)の両方を合わせた自己負担額が高額になり、年間(8月~翌年7月)の合計額が所得等に応じた限度額を超えた場合には、「高額医療合算介護サービス費」として、超えた分を申請により支給します。

高額医療合算介護サービス費の対象となる費用

同じ医療保険に加入する世帯全員の1年間にかかった介護サービス費(介護保険)と療養費(医療保険)の自己負担額(保険給付対象の費用で、高額介護サービス費および高額療養費として支給を受けた額を除く)。なお、介護保険サービスにおける次の費用は対象にはなりません。

  • 福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担額
  • 施設サービスや短期入所サービス利用時の居住費や食費、日常生活費等、通所サービス利用時の食費等
  • 要介護状態区分別の支給限度額を超えた全額自己負担の費用
  • その他介護保険の対象外となる費用

1年間の自己負担限度額

70歳未満の方がいる世帯

所得区分(世帯)

自己負担限度額

国保:年間所得901万円超または未申告者がいる世帯

212万円

国保:年間所得600万円超901万円以下

141万円

国保:年間所得210万円超600万円以下

67万円

国保:年間所得210万円以下

60万円

住民税世帯非課税

34万円

  • (注1)「国保」は国民健康保険に加入している世帯の略
  • (注2)「年間所得」は、総所得金額等から基礎控除額を引いた額

70歳以上の方がいる世帯

所得区分(世帯)

自己負担限度額

課税所得690万円以上

212万円

課税所得380万円以上690万円未満

141万円

課税所得145万円以上380万円未満

67万円

課税所得145万円未満

56万円

住民税世帯非課税

31万円

住民税世帯非課税(所得が一定以下)

19万円

介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額が31万円になります

(注意)世帯に70歳未満と70歳以上の方がいる場合には、まずは70歳以上にかかる負担額に区分の限度額が適用されたあと、なお残る負担額と70歳未満の負担額を合算した額に区分の限度額が適用されます。

支給対象者には「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りします

支給対象となる方で、後期高齢者医療制度に加入している方は東京都後期高齢者医療広域連合から、立川市国民健康保険に加入している方は市役所保険年金課から、算定期間後の翌年2月以降に「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入し、必要書類を添付してそれぞれの提出先へご提出ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1457・1458・1440)
電話番号(直通):042-528-4370
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 介護給付係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)