居宅でサービスを利用する場合の支給限度額
介護保険で居宅サービスを利用する場合、下記のとおり、要介護状態区分別に、保険から給付されるサービス費用ひと月あたりの上限額(支給限度額)が決められています。限度額内でサービスを利用する場合には、所得に応じた割合の負担となりますが、限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は利用者が全額自己負担することになります。
要介護状態区分 |
支給限度額(令和3年4月1日現在) |
---|---|
要支援1 |
5,032単位(おおよそ50,320円) |
要支援2 |
10,531単位(おおよそ105,310円) |
要介護1 |
16,765単位(おおよそ167,650円) |
要介護2 |
19,705単位(おおよそ197,050円) |
要介護3 |
27,048単位(おおよそ270,480円) |
要介護4 |
30,938単位(おおよそ309,380円) |
要介護5 |
36,217単位(おおよそ362,170円) |
(注意)上記の支給限度額は保険給付される額を含んだ額で1単位10円で計算しています。(地域や利用するサービスの組み合わせによって1単位あたりの金額は若干異なります)
居宅サービスのうち限度額管理に含まれない費用
- 福祉用具購入や住宅改修に係る費用
- 居宅療養管理指導に係る費用
- 短期入所サービス利用時の居住費や食費、日時用生活費等
- 通所サービス利用時の食費等
- サービス利用に伴う各種加算(政策上の配慮から対象外となっている加算のみ)
利用事例
関連リンク
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電話番号(直通):042-528-4370
ファクス番号:042-522-2481
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