居宅でサービスを利用する場合の支給限度額

ページ番号1003447  更新日 2024年4月17日

介護保険で居宅サービスを利用する場合、下記のとおり、要介護状態区分別に、保険から給付されるサービス費用ひと月あたりの上限額(支給限度額)が決められています。限度額内でサービスを利用する場合には、所得に応じた割合の負担となりますが、限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は利用者が全額自己負担することになります。

要介護状態区分

支給限度額(令和3年4月1日現在)

要支援1

5,032単位(おおよそ50,320円)

要支援2

10,531単位(おおよそ105,310円)

要介護1

16,765単位(おおよそ167,650円)

要介護2

19,705単位(おおよそ197,050円)

要介護3

27,048単位(おおよそ270,480円)

要介護4

30,938単位(おおよそ309,380円)

要介護5

36,217単位(おおよそ362,170円)

(注意)上記の支給限度額は保険給付される額を含んだ額で1単位10円で計算しています。(地域や利用するサービスの組み合わせによって1単位あたりの金額は若干異なります)

居宅サービスのうち限度額管理に含まれない費用

  • 福祉用具購入や住宅改修に係る費用
  • 居宅療養管理指導に係る費用
  • 短期入所サービス利用時の居住費や食費、日時用生活費等
  • 通所サービス利用時の食費等
  • サービス利用に伴う各種加算(政策上の配慮から対象外となっている加算のみ)

利用事例

イラスト:支給限度額の利用事例

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1457・1458・1440)
電話番号(直通):042-528-4370
ファクス番号:042-522-2481
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