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更新日:2023年1月10日

高額介護(介護予防)サービス費の支給

介護保険のサービスを利用した場合、かかった費用の1割または2割または3割の金額を利用料として負担していただきますが、1か月に支払った利用者負担額が所得に応じた限度額を超えた場合、「高額介護サービス費」として、超えた分を申請により支給します。なお、同じ世帯内に介護保険サービスの利用者が複数いる場合、世帯の利用者負担額の合計額が限度額を超えた分について支給します。

高額介護サービス費の対象となる費用

世帯員全員が1か月の間に利用したサービス費の利用者負担額(サービス費用の1割または2割または3割)。なお、次の費用は対象にはなりません。

  • 福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担額
  • 施設サービスや短期入所サービス利用時の居住費や食費、日常生活費等、通所サービス利用時の食費等
  • 要介護状態区分別の支給限度額を超えた全額利用者負担の費用
  • その他介護保険の対象外となる費用

1か月の利用者負担限度額

利用者負担限度額は、下記の区分に応じて設定されています。

詳細は以下の表のとおりです。

所得区分ごとの負担限度額
所得区分 上限額(月額)
課税所得690万円以上 世帯 140,100円
課税所得380万円~690万円未満 世帯 93,000円
市民税課税~課税所得380万円未満 世帯 44,400円
世帯全員が市民税非課税 世帯 24,600円

世帯全員が市民税非課税かつ

〔公的年金等収入金額+

その他の合計所得金額〕が80万円以下等

世帯 24,600円

個人 15,000円

生活保護の被保護者等 個人 15,000円
  • (世帯)とは、住民基本台帳上の同一世帯内で介護保険サービスを利用した方全員が負担する金額の合計の上限額のことです。
  • (個人)とは、介護保険サービスを利用した本人が負担する金額の上限額のことです。
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。分離所得も含まれ、繰越損失がある場合は、繰越控除前の金額をいいます。土地建物等の譲渡所得がある場合は、合計所得金額より特別控除額を除いた金額になります。平成30年度税制改正における給与所得控除・公的年金等控除の10万円引き下げ及び基礎控除の10万円引き上げを踏まえ、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。

支給対象者には「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りします

高額介護サービス費の支給の対象となる方には、通常サービスを受けた月の2か月後の月末に「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入して市役所介護保険課へ提出してください(郵送可)。なお、一度申請をしていただくと、以降の月で対象となった場合は、申請をいただかなくても、支給決定通知をお送りし、支給額を登録された口座に振り込みます。

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お問い合わせ

福祉保健部介護保険課介護給付係

電話番号:042-528-4370

ファックス:042-522-2481

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