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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス費用の負担と軽減に関するご案内 > 高額介護(介護予防)サービス費の支給
更新日:2023年1月10日
介護保険のサービスを利用した場合、かかった費用の1割または2割または3割の金額を利用料として負担していただきますが、1か月に支払った利用者負担額が所得に応じた限度額を超えた場合、「高額介護サービス費」として、超えた分を申請により支給します。なお、同じ世帯内に介護保険サービスの利用者が複数いる場合、世帯の利用者負担額の合計額が限度額を超えた分について支給します。
世帯員全員が1か月の間に利用したサービス費の利用者負担額(サービス費用の1割または2割または3割)。なお、次の費用は対象にはなりません。
利用者負担限度額は、下記の区分に応じて設定されています。
詳細は以下の表のとおりです。
所得区分 | 上限額(月額) |
---|---|
課税所得690万円以上 | 世帯 140,100円 |
課税所得380万円~690万円未満 | 世帯 93,000円 |
市民税課税~課税所得380万円未満 | 世帯 44,400円 |
世帯全員が市民税非課税 | 世帯 24,600円 |
世帯全員が市民税非課税かつ 〔公的年金等収入金額+ その他の合計所得金額〕が80万円以下等 |
世帯 24,600円 個人 15,000円 |
生活保護の被保護者等 | 個人 15,000円 |
高額介護サービス費の支給の対象となる方には、通常サービスを受けた月の2か月後の月末に「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入して市役所介護保険課へ提出してください(郵送可)。なお、一度申請をしていただくと、以降の月で対象となった場合は、申請をいただかなくても、支給決定通知をお送りし、支給額を登録された口座に振り込みます。
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