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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 居宅介護支援事業所に関すること > 特定事業所加算を算定している事業所の方へ
更新日:2021年1月8日
特定事業所加算については、毎月末までに「基準の遵守状況に関する記録」を作成し、サービス提供月ごとに、加算要件を満たしていることを各事業所において確認してください。
加算要件を満たさなくなった場合は、速やかに加算の取り下げまたは変更の届出を行ってください。
記録は2年間保存するとともに、市から求めがあった場合には、提出しなければなりません。
居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)(エクセル:22KB)
平成30年度介護報酬改定に伴い、居宅介護支援の特定事業所加算について、新たに次の要件が追加されました。
1.特定事業所加算(1)(2)(3)・・・他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施
2.特定事業所加算(2)(3)・・・地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への参加(※1)
(※1)特定事業所加算(1)については以前から要件とされています
(ホームページの仕様により、加算区分の数字はアラビア数字で表記しています)
他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で実施する事例検討会等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定める必要があります。継続して加算を算定する場合、計画書の提出は不要ですが、各事業所で保管してください。
また、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等へ参加したことが確認できる資料を保管してください。
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