特定事業所集中減算

ページ番号1003429  更新日 2025年2月4日

特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。

算定の結果、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護のいずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該書類を立川市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合、及び記載された理由について立川市が審査し「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

 

判定期間

提出期間

減算適用期間

前期

3月1日から同年8月末日まで 9月1日から9月15日まで(必着) 10月1日から翌年3月31日まで

後期

9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から3月15日まで(必着) 4月1日から同年9月30日まで

15日が土曜日、日曜日等に該当する場合は、直前の営業日を提出期限とします。

通所介護及び地域密着型通所介護の計算方法について

  1. 通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法と、
  2. 地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法

のどちらかを選択していだだきます。

提出書類

  • 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書
    居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書の様式、記入例、計算例。
    計算例には、地域密着型通所介護の事例を掲載しています。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制状況一覧表
    特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は一緒にご提出ください。
    様式は下記リンクから取得してください。

提出方法

郵送または持参

宛先

〒190-8666

東京都立川市泉町1156番地の9

立川市役所介護保険課事業者係担当

「正当な理由」の判断基準

紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、立川市がその範囲を定め、判断することとなっております。

「正当な理由」における日常生活圏域について

特定事業所集中減算の「正当な理由」に挙げている日常生活圏域は、立川市介護保険事業計画において定めています。

貴事業所が所在する日常生活圏域及び日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数については、以下のエクセルファイルで確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 事業者係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1441・1442・1451)
電話番号(直通):042-528-4370
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 事業者係へのお問い合わせフォーム

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