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更新日:2021年9月1日

介護保険で利用できるサービス

要介護・要支援認定を受けた方が利用できるサービスは下記のとおりとなります。サービスの種類ごとに利用できる方(要介護状態区分)が決まっています。なお、要支援1・2の認定を受けた方が訪問介護や通所介護のサービスを利用する場合は、市が実施する介護予防・生活支援サービス事業の「訪問型サービス」「通所型サービス」をご利用いただくことになります。また、〔地域密着型サービス〕の表記があるサービスについては、原則としてサービス事業所が所在する区市町村の住民のみが利用できるサービスになります。

 

居宅サービス

訪問を受けて利用するサービス

1.訪問介護 (利用できる方:要介護1~5)

ホームヘルパーが居宅を訪問して、介護や家事などの身の回りの援助を行います。サービス内容は下記の3つに分かれています。なお、要支援1・2の方は、市が実施する介護予防・生活支援サービス事業の「訪問型サービス」が利用できます。

  • 身体介護 ・・・ 入浴、排せつ、食事の介護など
  • 生活援助 ・・・ 掃除、洗たく、食事の準備など
  • 乗降車等介助 ・・・ 通院等で介護タクシーを利用する際の乗降車と前後の介助

(注意)本人以外の家族のための家事、庭の草むしりや花木の手入れ、ペットの世話、留守番、預貯金の管理などは保険給付の対象とはなりません。

2.訪問入浴介護 (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

入浴設備や簡易浴槽を備えた入浴車などで居宅を訪問して、入浴の介助を行います。

3.訪問看護 (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

主治医の指示のもとで看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助、療養指導などを行います。

4.訪問リハビリテーション (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

理学療法士や作業療法士が居宅を訪問し、心身の機能の維持回復のために必要なリハビリテーションを行います。

5.居宅療養管理指導 (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導などを行います。

6.〔地域密着型サービス〕定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (利用できる方:要介護1~5)

訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と、必要に応じて24時間随時対応を行います。

7.〔地域密着型サービス〕夜間対応型訪問介護 (利用できる方:要介護1~5)

夜間において、定期的な巡回訪問または随時の通報により、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他日常生活上の世話などを行います。

 

通所して利用するサービス

8.通所介護 (利用できる方:要介護1~5)

9.〔地域密着型サービス〕地域密着型通所介護 (利用できる方:要介護1~5)

デイサービスセンターなどに通い、入浴、排せつ、食事などの介護やその他日常生活上の世話、レクリエーションなどのサービスが受けられます。なお、地域密着型通所介護は、定員18人以下の小規模な通所介護事業所によるサービスで、市民のみ利用できます。また、要支援1・2の方は、市が実施する介護予防・生活支援サービスの「通所型サービス」が利用できます。

10.〔地域密着型サービス〕認知症対応型通所介護 (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態の方が、デイサービスセンターなどで入浴、排せつ、食事などの介護や、その他日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。

11.通所リハビリテーション (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

老人保健施設や医療機関などにおいて、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法などのリハビリテーションが受けられます。

 

短期入所して利用するサービス

12.短期入所生活介護 (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

特別養護老人ホームなどに短期間入所(ショートステイ)し、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。

13.短期入所療養介護 (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

老人保健施設などに短期間入所(ショートステイ)し、看護・医学的な管理のもとに、介護や機能訓練、その他必要な医療および日常生活上の世話などが受けられます。

 

訪問・通所・短期入所を組み合わせたサービス

14.〔地域密着型サービス〕小規模多機能型居宅介護 (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

通所を中心として、利用者の状態や希望に応じて、随時、訪問や宿泊を組み合わせて入浴、排せつ、食事などの介護や、その他日常生活上の世話などを行い、居宅での生活の継続を支援します。

15.〔地域密着型サービス〕看護小規模多機能型居宅介護 (利用できる方:要介護1~5)

上記の「14.小規模多機能型居宅介護」のサービス内容に加えて、必要に応じて訪問看護が組み合わされたサービスが提供されます。

 

居宅での暮らしを支えるサービス

16.福祉用具貸与 (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

居宅生活に必要な車いすや特殊寝台、歩行器などの福祉用具を貸し出します。なお、対象となる福祉用具は下記のとおりで、品目ごとに利用できる対象が決まっていますが、必要性が認められる状態の方については、例外的に貸与が行われます。

利用できる方

貸与品目

要支援1・2

要介護1~5

  • 歩行補助つえ
  • 歩行器
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
要介護2~5
  • 特殊寝台(ベッド)
  • 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール、ベッド用手すり、スライディングボード等)
  • 車いすまたは電動車いす
  • 車いす付属品(クッションまたはパッド、電動補助装置、テーブル等)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 移動用リフト(つり具部分を除く、バスリフト、段差解消機等)
  • 認知症老人徘徊感知機器
要介護4・5
  • 自動排せつ処理装置

 

17.特定福祉用具購入 (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

入浴や排せつなど、貸与になじまない福祉用具について、1年間(4月~翌3月)に10万円を限度として保険給付の対象とし、利用者負担分を除いた額を支給します。支給額や申請方法など、くわしくは「福祉用具購入費の支給」をご覧ください。

18.住宅改修 (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行った場合、20万円を限度として保険給付の対象とし、利用者負担分を除いた額を支給します。支給額や申請方法など、くわしくは「住宅改修費の支給」をご覧ください。

 

居住系サービス

居宅に近い暮らしができるサービス

19.特定施設入居者生活介護 (利用できる方:要支援1・2、要介護1~5)

20.〔地域密着型サービス〕地域密着型特定施設入居者生活介護 (利用できる方:要介護1~5)

介護付きの有料老人ホームやケアハウスなどに入居し、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他日常生活上の世話などが受けられます。なお、地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員29人以下の小規模な介護専用型特定施設で受けるサービスで、市民のみ利用できますが、現在市内には該当する施設はありません。

21.〔地域密着型サービス〕認知症対応型共同生活介護 (利用できる方:要支援2、要介護1~5)

認知症である方に対して、その共同生活を営むべき住居(認知症高齢者グループホーム)において、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。

 

施設サービス

施設に入所して利用するサービス

22.介護老人福祉施設 (利用できる方:(原則)要介護3~5)

23.〔地域密着型サービス〕地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (利用できる方:(原則)要介護3~5)

常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の方が、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話などが受けられます。なお、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームで受けるサービスで、市民のみ利用できます。

(注意)特別養護老人ホームに入所できる方は、原則要介護3以上の方となりますが、要介護1・2であっても、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる方は、特例として入所できる場合があります。

24.介護老人保健施設 (利用できる方:要介護1~5)

病状が安定している方が居宅復帰できるように、介護老人保健施設(老人保健施設)に入所し、看護・医学的管理のもとでリハビリテーションを中心とした介護や、その他日常生活上の世話などが受けられます。

25.介護療養型医療施設 (利用できる方:要介護1~5)

急性期の治療を終え、長期にわたって療養が必要な方が、療養型の医療施設に入院し、医学的な管理のもとで、介護や日常生活上の世話、機能訓練、その他必要な医療が受けられます。

26.介護医療院 (利用できる方:要介護1~5)

長期療養のための医療と日常生活上の世話(介護)を一体的に提供する施設で、平成30年4月に創設された新しい施設サービスになりますが、現在市内には該当する施設はありません。

 

介護予防・生活支援サービス事業

要支援認定を受けた方の訪問・通所介護のサービス

27.訪問型サービス (利用できる方:要支援1・2)

要支援の認定を受けた方を対象に、身体介助や家事援助を行うほか、専門職による運動機能向上を目的としたプログラムなどの提供も行います。

28.通所型サービス (利用できる方:要支援1・2)

体操やリハビリ、レクリエーションなどを1日または半日単位で行うほか、専門職による運動機能向上を目的としたプログラムなどの提供も行います。

お問い合わせ

保健医療部介護保険課介護給付係

電話番号:042-528-4370

ファックス:042-522-2481

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