学校体育施設開放の概要
社会体育の普及と幼児・児童の安全な遊び場の確保を目的に学校教育に支障のない範囲で、子どもの遊び場利用及びスポーツ団体に学校体育施設を開放しています。
遊び場開放
子どもたちがのびのび遊べるように、幼児(保護者の付添いは必要)、児童および生徒を対象に市立小学校全19校を開放しています。バドミントン、サッカー、バレーボール、なわとびなど各種スポーツの運動用具を揃えています。また、管理員を配置しています。
利用区分について
- 小学校体育館は土曜日の午前(第一小学校は児童の安全管理上、利用できません。)
- 小学校校庭は土曜日、日曜日、祝日の午前、午後(ただし、スポーツ団体が利用している場合があります。)
- 夏季休業日と冬季休業日の期間は、校庭と体育館の遊び場開放を休止します。
利用時間について
- 午前の利用:午前9時から正午まで
- 午後の利用:午後1時30分から午後4時30分まで
スポーツ団体利用
立川市には小中学校合わせて28校あり、その体育施設(校庭および体育館)をスポーツ団体に開放しています。
立川市では「定期的な利用」を基本的な考え方としており、登録すると最大で1年間(3月31日まで)は毎週同じ曜日、時間帯で活動ができます。
ただし、学校行事など、学校教育に支障がない範囲でのご利用となります。
なお、登録できる団体は、立川市に在住、在勤、在学している方々のみで、構成人員が10名以上であること、団体の代表者および指導者が成人であることが必要です。
利用方法について
立川市のスポーツ振興課(泉市民体育館内)に「学校体育施設利用団体登録等申請書」を提出して、団体登録を行います(これは学校を利用するための独自の登録で、市民体育館や屋外体育施設を利用するための登録とは異なります)。
年度の途中から申し込む場合は、「空いている学校、曜日」から希望する学校を選んで申請します。
詳細はスポーツ振興課(泉市民体育館内)の学校開放担当者へお問い合わせください。
利用区分について
小学校の利用区分
- 体育館は平日夜間、土曜日午後、土曜日夜間、日曜日午前、日曜日午後、日曜日夜間になります。
- 校庭は平日夜間、土曜日夜間、日曜日夜間になります。
- 体育館の土曜日午前、校庭の土曜日、日曜日、祝日の午前は遊び場利用の子どもたちの利用状況に配慮することを条件に、遊び場利用制度導入以前から利用していたスポーツ団体の利用を認めています。
中学校の利用区分
体育館、校庭ともに平日夜間、土曜日夜間、日曜日夜間になります。
登録団体区分と利用可能枠について
団体の種別について
地域団体
利用する学校をとりまく地域の体育会に所属している団体、あるいは利用する学校の近隣自治会によって構成されている団体
(具体的には、体育会の代表として市民体育大会に選手を輩出するなど、積極的にスポーツ教室を開催するような団体を対象とします。)
地区体育会別対象学校一覧
- 富士見町体育会
- 四小、新生小、八中
- 柴崎町体育会
- 一小、一中
- 錦町体育会
- 三小、七小
- 曙町体育会
- 二小、二中
- 高松町体育会
- 五小、六中
- 羽衣町体育会
- 六小、三中
- 砂川体育会
- 九小、大山小、上砂川小、五中
- 栄町体育会
- 南砂小
- 若葉町体育会
- 若葉台小、九中
- 西砂川地区体育会
- 西砂小、松中小、七中
- 幸町体育会
- 八小、幸小、四中
- 柏町体育会
- 十小、柏小
青少年団体
指導者を除く構成員のすべてが、立川市に在住又は在学の小学生又は中学生である団体
高齢者団体
指導者を除く構成員のすべてが、立川市に在住又は在勤・在学かつ65歳以上である団体
社会福祉団体
市内の社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人及び社会福祉関係団体
一般団体
上記以外の団体(構成員全員が立川市に在住又は在勤・在学であること)
1団体原則1枠の利用となっておりますが、地域団体・青少年団体・高齢者団体・社会福祉団体(以下優先団体とします)は複数枠の利用が可能です。複数枠の利用を希望する場合、利用枠ごとに団体登録申請書をご提出ください(1枚の申請書で複数の利用枠を登録することはできません)。
立川市内に在住または在勤・在学の条件に該当しない方が所属する団体は学校体育施設の利用はできません。
利用時間について
- 小学校午前:午前9時から正午まで
- 小学校午後:午後1時30分から午後4時30分まで
- 小学校夜間:午後6時から午後9時まで
- 中学校夜間:午後7時から午後9時まで
照明設備の利用について
照明設備を利用するには「照明利用料」が必要です。支払いはチケット方式となっていて、「学校体育施設照明利用券」(以下「照明利用券」という。)を泉市民体育館、柴崎市民体育館のいずれかの窓口で10枚つづりシートを購入し、利用時に学校管理員に利用券を1枚提出します。
- 小学校校庭、小学校体育館:4,500円(1回450円)
- 中学校体育館:5,000円(1回500円)
- 中学校校庭:6,000円(1回600円)
- 地区体育会や青少年、高齢者、社会福祉団体については負担が免除されます。「学校体育施設照明料等免除申請書」にて免除申請をしてください。
空調設備の利用について
体育館の空調設備を利用するには「空調利用料」が必要です。支払いはチケット方式となっていて、「学校体育施設空調利用券」(以下「空調利用券」という。)を泉市民体育館、柴崎市民体育館のいずれかの窓口で10枚つづりシートを購入し、利用時に学校管理員に利用券を1枚提出します。
- 小学校体育館:1,500円(1回150円)
- 中学校体育館:2,000円(1回200円)
- 優先団体については負担が免除されます。「学校体育施設照明料等免除申請書」にて免除申請をしてください。
照明利用券および空調利用券の還付について
照明利用券および空調利用券は、次の場合に限り、口座振込により還付を受けることができます。
- 登録団体が解散したとき。
- 登録団体の活動が長期間にわたり休止することになったとき。
- その他、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
学校体育施設照明利用券等還付申請書にご記入の上、残券を添付の上、スポーツ振興課へご申請ください。
学校体育施設ご利用にあたってのお願いおよび注意事項
- 学校教育に支障がない範囲で利用できるということを認識してください。
- 利用後は清掃を行い、翌日の学校教育に支障がないように原状に回復してください。
- 学校内、学校周辺での禁煙、飲食禁止を厳守してください。
- ごみはすべて持ち帰ってください。
- 大きな音や声を立てないよう、近隣への配慮をお願いします。
- 利用時間には、準備や片付け、清掃の時間を含みます。利用時間を厳守してください。
- 自動車は必要最小限の台数とし、指定した場所へ駐車してください。近隣の交通の妨げとならないよう、学校周辺への駐停車はしないでください。
- 学校校舎内には立ち入らないでください。
- その他、学校管理員の指示に従ってください。
- 申請に虚偽がある場合や、利用状況が悪い場合は、ただちに登録を取り消し、今後一切の利用を認めないこともあります。
関連ファイル
-
立川市学校体育施設利用規則 (PDF 170.5KB)
-
立川市学校体育施設管理要綱 (PDF 65.5KB)
-
学校体育施設利用にあたっての注意事項 (PDF 244.4KB)
-
学校体育施設の利用にあたりご協力をお願いします (PDF 183.4KB)
-
災害発生時の初動対応 (PDF 138.8KB)
-
学校体育施設利用団体登録申請書 (Excel 35.2KB)
-
学校体育施設照明利用料等免除申請書 (Excel 15.6KB)
-
学校体育施設照明利用券等還付申請書 (Word 17.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
産業文化スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツ振興係
〒190-0015 立川市泉町786-11 泉市民体育館内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線4412)
電話番号(直通):042-529-8515
ファクス番号:042-534-5169
産業文化スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツ振興係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。