ここから本文です。
地下水の保全並びに地盤沈下の防止のため、揚水施設(井戸)を設置して地下水を利用する場合には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)の規制対象となり、設置の届出と揚水量の報告が義務づけられています。
動力を使用する揚水施設(井戸)
但し、一戸建て住宅で家事用途のみに使用し、出力が300W以下の揚水施設(井戸)は除く。
環境確保条例の規制対象施設を設置する場合は、あらかじめ市に「設置届出書」及び「添付書類」の提出が必要になります。詳細は環境対策課へご相談ください。
環境確保条例の規制対象となる揚水施設(井戸)は、年に1回、揚水量の報告が必要になります。毎年1月から12月までの各月の揚水量・水位等を記録し、翌年1~2月に環境対策課へ報告書をご提出ください。尚、報告対象者には毎年1月に通知をお送りしています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください