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更新日:2024年2月28日

地下水揚水施設(井戸)の設置者へ

地下水の保全並びに地盤沈下の防止のため、揚水施設(井戸)を設置して地下水を利用する場合には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)の規制対象となり、設置の届出と揚水量の報告が義務づけられています。

規制対象施設

動力を使用する揚水施設(井戸)

但し、一戸建て住宅で家事用途のみに使用し、出力が300W以下の揚水施設(井戸)は除く。

設置手続き

環境確保条例の規制対象施設を設置する場合は、あらかじめ市に「設置届出書」及び「添付書類」の提出が必要になります。詳細は環境対策課へご相談ください。

揚水量の報告

環境確保条例の規制対象となる揚水施設(井戸)は、年に1回、揚水量の報告が必要になります。毎年1月から12月までの各月の揚水量・水位等を記録し、翌年1~2月に環境対策課へ報告書をご提出ください。尚、報告対象者には毎年1月に通知をお送りしています。

関連リンク 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)・揚水施設の規制基準等(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

環境下水道部環境対策課環境指導係

電話番号:042-523-2111(内線2248・2249)

ファックス:042-524-2603

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