適正管理化学物質
化学物質の適正管理
適正管理化学物質に指定された59物質のいずれかの取扱量が、年間100キログラム以上の工場又は指定作業場は、その物質の使用量、製造量、環境への排出量等について市に報告しなければなりません。
また、事業所の従業員が21人以上の場合は、化学物質管理方法書を作成し、市に提出しなければなりません。
対象となる事業者
工場又は指定作業場を設置している者であって、適正管理化学物質を年間100キログラム以上取扱う事業所を有する事業者(使用、製造のほか、販売する場合も含みます)
事業者例:メッキ、塗装、クリーニング、ガソリンスタンド、印刷、製造業等
使用量等報告書の提出
報告事項
前年度の適正管理化学物質の使用量・製造量・製品としての出荷量、環境への排出量、事業所外への移動量等
報告時期
毎年度、4月1日から6月30日までに報告書を提出
届出様式
注:正副2部提出してください
化学物質管理方法書の提出
対象事業者
適正管理化学物質の取扱いが年間100キログラム以上あり、従業員(正社員)が21人以上の事業所
方法書の内容
取扱い化学物質の管理方法等、事故時等の対応、管理組織等
提出時期
事業所設置時及び管理方法に変更があったとき
届出様式
注:正副2部提出してください
適正管理化学物質
No. |
物質名 |
---|---|
1 | アクロレイン |
2 | アセトン |
3 | イソアミルアルコール |
4 | イソプロピルアルコール |
5 | エチレン |
6 | 塩化スルホン酸 |
7 | 塩化ビニルモノマー |
8 | 塩酸 |
9 | 塩素 |
10 | カドミウム及びその化合物 |
11 | キシレン |
12 | クロム及び三価クロム化合物 |
13 | 六価クロム化合物 |
14 | クロルピクリン |
15 | クロロホルム |
16 | 酢酸エチル |
17 | 酢酸ブチル |
18 | 酢酸メチル |
19 | 酸化エチレン |
20 | シアン化合物(錯塩及び酸塩を除く無機シアン化合物) |
21 | 四塩化炭素 |
22 | 1,2-ジクロロエタン |
23 | 1,1-ジクロロエチレン |
24 | シス-1,2-ジクロロエチレン |
25 | 1,3-ジクロロベンゼン |
26 | ジクロロメタン |
27 | シマジン |
28 | 臭素化合物(臭化メチルに限る) |
29 | 硝酸 |
30 | 水銀及びその化合物 |
31 | スチレン |
32 | セレン及びその化合物 |
33 | チウラム |
34 | チオベンカルブ |
35 | テトラクロロエチレン |
36 | 1,1,1-トリクロロエタン |
37 | 1,1,2-トリクロロエタン |
38 | トリクロロエチレン |
39 | トルエン |
40 | 鉛及びその化合物 |
41 | ニッケル |
42 | ニッケル化合物 |
43 | 二硫化炭素 |
44 | 砒素及びその無機化合物 |
45 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
46 | ピリジン |
47 | フェノール |
48 | ふっ化水素及びその水溶性塩 |
49 | ヘキサン |
50 | ベンゼン |
51 | ホルムアルデヒド |
52 | マンガン及びその化合物 |
53 | メタノール |
54 | メチルイソブチルケトン |
55 | メチルエチルケトン |
56 | 有機燐化合物(EPNに限る) |
57 | 硫酸 |
58 | ほう素及びその化合物 |
59 | 1,4-ジオキサン |
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このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部 環境対策課 環境指導係
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