適正管理化学物質

ページ番号1001921  更新日 2024年4月17日

化学物質の適正管理

適正管理化学物質に指定された59物質のいずれかの取扱量が、年間100キログラム以上の工場又は指定作業場は、その物質の使用量、製造量、環境への排出量等について市に報告しなければなりません。

また、事業所の従業員が21人以上の場合は、化学物質管理方法書を作成し、市に提出しなければなりません。

対象となる事業者

工場又は指定作業場を設置している者であって、適正管理化学物質を年間100キログラム以上取扱う事業所を有する事業者(使用、製造のほか、販売する場合も含みます)

事業者例:メッキ、塗装、クリーニング、ガソリンスタンド、印刷、製造業等

使用量等報告書の提出

報告事項

前年度の適正管理化学物質の使用量・製造量・製品としての出荷量、環境への排出量、事業所外への移動量等

報告時期

毎年度、4月1日から6月30日までに報告書を提出

届出様式

注:正副2部提出してください

化学物質管理方法書の提出

対象事業者

適正管理化学物質の取扱いが年間100キログラム以上あり、従業員(正社員)が21人以上の事業所

方法書の内容

取扱い化学物質の管理方法等、事故時等の対応、管理組織等

提出時期

事業所設置時及び管理方法に変更があったとき

届出様式

注:正副2部提出してください

適正管理化学物質

No.

物質名

1 アクロレイン
2 アセトン
3 イソアミルアルコール
4 イソプロピルアルコール
5 エチレン
6 塩化スルホン酸
7 塩化ビニルモノマー
8 塩酸
9 塩素
10 カドミウム及びその化合物
11 キシレン
12 クロム及び三価クロム化合物
13 六価クロム化合物
14 クロルピクリン
15 クロロホルム
16 酢酸エチル
17 酢酸ブチル
18 酢酸メチル
19 酸化エチレン
20 シアン化合物(錯塩及び酸塩を除く無機シアン化合物)
21 四塩化炭素
22 1,2-ジクロロエタン
23 1,1-ジクロロエチレン
24 シス-1,2-ジクロロエチレン
25 1,3-ジクロロベンゼン
26 ジクロロメタン
27 シマジン
28 臭素化合物(臭化メチルに限る)
29 硝酸
30 水銀及びその化合物
31 スチレン
32 セレン及びその化合物
33 チウラム
34 チオベンカルブ
35 テトラクロロエチレン
36 1,1,1-トリクロロエタン
37 1,1,2-トリクロロエタン
38 トリクロロエチレン
39 トルエン
40 鉛及びその化合物
41 ニッケル
42 ニッケル化合物
43 二硫化炭素
44 砒素及びその無機化合物
45 ポリ塩化ビフェニル(PCB)
46 ピリジン
47 フェノール
48 ふっ化水素及びその水溶性塩
49 ヘキサン
50 ベンゼン
51 ホルムアルデヒド
52 マンガン及びその化合物
53 メタノール
54 メチルイソブチルケトン
55 メチルエチルケトン
56 有機燐化合物(EPNに限る)
57 硫酸
58 ほう素及びその化合物
59 1,4-ジオキサン

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 環境対策課 環境指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2248・2249)
電話番号(直通):042-528-4341
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 環境対策課 環境指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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