指定作業場に関わる届出

ページ番号1001917  更新日 2024年10月23日

指定作業場を設置する方には、規制基準の遵守と各種届出が義務付けられています

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」では、自動車駐車場やガソリンスタンド等の指定作業場を新たに設置する場合、あるいは設備等を変更する場合は、事前(設置する30日前まで)に届出を行うことが必要です。業種や設備機械によって必要書類が異なりますので事前に相談してください。

指定作業場とは

環境確保条例による指定作業場とは下記に示すものをいい、規制基準の遵守や各種届出が工場に準じて義務付けられています。

  1. 自動車駐車場(自動車等の収容能力が20台以上のものに限る。)
  2. ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド
  3. 自動車洗車場
  4. 廃棄物の積替え場所又は保管場所
  5. 材料置場(面積が100平方メートル以上のものに限る。)
  6. めん類製造場
  7. 焼却炉を有する事業場
  8. 科学技術に関する研究、試験、検査を行う事業場
  9. その他環境確保条例に該当するもの

詳細については、「環境確保条例:別表第二 指定作業場」を参照してください。

指定作業場の設置届出書と変更届出書

設置及び変更工事開始の30日前までに届出を行ってください。届出内容により必要書類が異なりますので、事前確認の上、環境対策課へお越しください。
環境対策課では、設置及び変更届出があり次第、書類審査・現場調査を行います。

指定作業場氏名等変更届出書

指定作業場の名称、代表者の変更などが生じてから30日以内に届出を行ってください。

承継届出書

指定作業場の譲り受け、合併などが生じてから30日以内に届出を行ってください。

廃止届

指定作業場を廃止したときから30日以内に届出を行ってください。
指定作業場の廃止時に土壌の汚染状況調査・対策が必要になる場合があります。

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 環境対策課 環境指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2248・2249)
電話番号(直通):042-528-4341
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 環境対策課 環境指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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