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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 共通事項(土地・家屋・償却資産) > 納税管理人の指定について
更新日:2022年4月6日
固定資産の所有者がやむをえない事情により、自身で納税の管理ができない場合に必要な手続きです。特に海外転出の予定がある方は、必ず転出前にこの手続きをしてください。
固定資産の所有者が海外転出や病気等で長期にわたり納税が困難な場合や、家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合など、自身で納税管理ができる状態でなくなったときは、納税に関する事柄を代理で行う、納税管理人の指定をお願いしております。
納税管理人は、所有者に代わって固定資産税に関する各種証明書等(評価証明、公課証明、名寄帳など)の取得や固定資産課税台帳の閲覧等ができます。また、毎年5月に固定資産の所有者に送付している、課税資産明細書と納税通知書(納付書)を所有者に代わって受領することができます。
納税管理人を指定する場合は、納税管理人になる方の承認を得たうえで、納税管理人申告書をご提出ください。また、納税管理人を変更する場合や、廃止(解除)する場合にも提出が必要です。
様式は、下記の関連ファイルをクリックすると印刷してご使用いただけます。
立川市役所1階38番(課税課)窓口
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
〒190-8790
立川市泉町1156番地の9
財務部課税課土地係・家屋係宛て
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