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更新日:2023年10月16日

納税管理人の指定について

固定資産の所有者がやむをえない事情により、自身で納税の管理ができない場合に必要な手続きです。特に海外転出の予定がある方は、必ず転出前にこの手続きをしてください。

納税管理人とは

固定資産の所有者が海外転出や病気等で長期にわたり納税が困難な場合や、家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合など、自身で納税管理ができる状態でなくなったときは、納税に関する事柄を代理で行う、納税管理人の指定をお願いしております。

納税管理人ができること

納税管理人は、所有者に代わって固定資産税に関する各種証明書等(評価証明、公課証明、名寄帳など)の取得や固定資産課税台帳の閲覧等ができます。また、毎年5月に固定資産の所有者に送付している、課税資産明細書と納税通知書(納付書)を所有者に代わって受領することができます。

納税管理人申告書

納税管理人を指定する場合は、納税管理人になる方の承認を得たうえで、納税管理人申告書をご提出ください。また、納税管理人を変更する場合や、廃止(解除)する場合にも提出が必要です。

様式は、下記の関連ファイルをクリックすると印刷してご使用いただけます。

また、令和5年10月16日よりeLTAX(地方税ポータルシステム)での電子申告も可能となりました。申告方法など詳細についてはeLTAXホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご確認ください。

申告書の提出先

市の窓口

立川市役所1階38番(課税課)窓口

月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時

郵送の場合

〒190-8790

立川市泉町1156番地の9

財務部課税課土地係・家屋係宛て

関連ファイル

納税管理人申告書(PDF:63KB)

納税管理人申告書(見本)(PDF:97KB)

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お問い合わせ

財務部課税課土地係

電話番号:042-522-5650

ファックス:042-523-2137

財務部課税課家屋係

電話番号:042-522-5650

ファックス:042-523-2137

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