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更新日:2020年8月8日
土地・家屋の所有者が亡くなられたあと登記により所有者の変更がされるまでの間、納税通知書等を受け取っていただく相続人等代表者の届け出が必要です。また地方税法に規定する「現所有者(法定相続人、受遺者等)」について立川市市税賦課徴収条例の規定により申告書の提出が義務化されております。
下記関連ファイル「相続人代表者届出書・現所有者申告書」を課税課までご提出ください。相続関係の分かる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書等の写し)がある場合は、併せてご提出ください。
提出は立川市役所の38番窓口もしくは郵送にてお願いいたします。
〒190-8666
東京都立川市泉町1156番地の9
立川市財務部課税課固定資産税相続担当宛
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