固定資産の所有者が亡くなられた時

ページ番号1002378  更新日 2024年4月25日

固定資産の相続について

土地・家屋の所有者が亡くなられたあと登記により所有者の変更がされるまでの間、納税通知書等を受け取っていただく相続人等代表者の届け出が必要です。また地方税法に規定する「現所有者(法定相続人、受遺者等)」について立川市市税賦課徴収条例の規定により申告書の提出が義務化されております。

提出方法

下記関連ファイル「相続人代表者届出書・現所有者申告書」を課税課までご提出ください。相続関係の分かる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書等の写し)がある場合は、併せてご提出ください。

提出は立川市役所の38番窓口もしくは郵送にてお願いいたします。

〒190-8666

東京都立川市泉町1156番地の9

立川市財務部課税課固定資産税相続担当宛

注意事項

  • この「相続人代表者届出書・現所有者申告書」はあくまでも納税通知書を受け取っていただく代表者の届け出および現所有者の申告であり、相続等の登記・相続税とは一切関係ございません。法的な名義変更は法務局にて行ってください。
  • 賦課期日(1月1日)以前に登記による名義変更がされた場合は、登記を優先いたします。
  • 現所有者(相続人等)本人が記入してください。代筆される場合は必ず他の現所有者(相続人等)の承認を得てください。
  • 未登記家屋の所有者変更がある場合は「家屋課税(補充)台帳登録事項変更申請書」の提出が必要です。下記関連リンクよりご参照ください。

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

財務部 課税課 土地係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1216・1215・1217)
電話番号(直通):042-548-2326
ファクス番号:042-523-2137
財務部 課税課 土地係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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