都市計画法53条第1項の許可申請手続き
都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園・緑地など)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定による許可申請が必要となります。
都市計画法第54条(許可の基準)について
都市計画法第53条第1項の建築の許可に関する基準は、都市計画法第54条で定められています。
許可の基準(建築制限)
建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
都市計画道路及び都市計画公園・緑地の区域内の建築許可については、別に許可の取扱い基準(建築制限の緩和)があります。
建築制限の緩和
都市計画公園・緑地及び都市計画道路の区域では、建築物が次の表に掲げる全ての要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであるときには、建築制限の緩和を受けることができます。
- 市街地開発事業等の支障にならないこと
- 階数が3階以下
- 高さが10m以下
- 地階を有しない
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造
- 都市計画施設区域の内外にわたる場合は、区域内の部分を分離できるよう、設計上の配慮をすること
注)都市計画公園・緑地で優先整備区域内の建築行為についても、令和2年10月1日より建築制限の緩和を受けることができるようになりました。
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都市計画施設の種類
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- 都市計画道路:全て
- 都市計画公園・緑地:全て
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階数
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3階以下
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高さ
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10メートル以下
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地階
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有しないこと
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主要構造部
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木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造
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都市計画施設の内外にわたり存することとなる場合
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将来において、都市計画施設区域内に存する部分を
分離することができるよう設計上の配慮をすること
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その他
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- 市街地開発事業等の支障にならないこと
- 容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること
都市計画法第53条許可申請の方法について
許可申請の時期
許可申請は建築確認申請の前に行ってください。
(許可申請後の確認申請受付については確認申請先にご相談ください)
許可申請は指定確認検査機関に確認申請を出す場合でも、立川市都市整備部建築指導課に提出してください。
許可後の変更については再許可の可能性があります(詳細はページ下部をご確認ください)。
申請に必要な図書
- 許可申請書(別記様式第十(第三十九条関係))
下記関連ファイルよりダウンロードしてください - 委任状(確認申請用と併用する場合は、委任事項欄に「都市計画法第53条許可申請」と明記してください)
- 都市計画情報に関する資料
立川市では都市計画証明の発行は行っていないため、2,500分の1や500分の1の都市計画図等のコピーを添付してください - 図面関係
- 案内図
- 配置図(縮尺500分の1以上)
- 2面以上の断面図(縮尺200分の1以上)
- その他市長が必要と認めた資料
提出部数は正本、副本の2部となります。
許可後に建築物の計画に変更が生じた場合について
許可申請の内容に変更が生じた場合については、変更の手続きはないため再度許可申請となります。
再度の許可申請が必要かどうか(変更後の許可証が必要か)については、確認申請先にご確認ください。
なお、立川市では以下の場合は原則として再許可は不要と考えます。
- 建築主の変更
- 分筆等による地名地番の変更
- 高さのみの変更で最高の高さが変更前よりも低くなる変更
問い合わせ先
- 許可申請に関すること
都市整備部建築指導課審査係:042-523-2111(内線)2343、2344、2350 - 許可の基準、都市計画公園・緑地及び都市計画道路の区域に関すること
都市整備部都市計画課都市計画係:042-528-4324(直通)
関連ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 審査係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2342・2343・2344)
電話番号(直通):042-528-4326
ファクス番号:042-528-4350
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