ここから本文です。
都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園・緑地など)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定による許可申請が必要となります。
都市計画法第53条第1項の建築の許可に関する基準は、都市計画法第54条で定められています。
建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
都市計画道路及び都市計画公園・緑地の区域内の建築許可については、別に許可の取扱い基準(建築制限の緩和)があります。
都市計画公園・緑地及び都市計画道路の区域では、建築物が次の表に掲げる全ての要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであるときには、建築制限の緩和を受けることができます。
注)都市計画公園・緑地で優先整備区域内の建築行為についても、令和2年10月1日より建築制限の緩和を受けることができるようになりました。
都市計画施設の種類 |
都市計画道路 |
都市計画公園・緑地 |
||
---|---|---|---|---|
全て |
全て |
|||
階数 |
3階以下 |
|||
高さ |
10メートル以下 |
|||
地階 |
有しないこと |
|||
主要構造部 |
木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造 |
|||
都市計画施設の内外にわたり存することとなる場合 |
将来において、都市計画施設区域内に存する部分を 分離することができるよう設計上の配慮をすること |
|||
その他 |
市街地開発事業等の支障にならないこと |
|||
容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること |
建築確認申請と併せて許可申請を行うことができます。
提出する確認申請図書に許可申請図書を添付してください。
そのさい共通する図書については省略することができます。
許可申請は建築確認申請の前に行ってください。
許可申請は立川市まちづくり部建築指導課に提出してください。
案内図
配置図
求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積等の根拠が確認できるもの)
各階平面図
2面以上の立面図
2面以上の断面図
提出部数は正本、副本の2部となります。
まちづくり部建築指導課審査係:042-523-2111(内線)2343、2344、2350
まちづくり部都市計画課都市計画係:042-528-4324(直通)
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください