都市計画法53条第1項の許可申請手続き

ページ番号1006822  更新日 2024年4月18日

都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園・緑地など)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定による許可申請が必要となります。

都市計画法第54条(許可の基準)について

都市計画法第53条第1項の建築の許可に関する基準は、都市計画法第54条で定められています。

許可の基準(建築制限)

建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

都市計画道路及び都市計画公園・緑地の区域内の建築許可については、別に許可の取扱い基準(建築制限の緩和)があります。

建築制限の緩和

都市計画公園・緑地及び都市計画道路の区域では、建築物が次の表に掲げる全ての要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであるときには、建築制限の緩和を受けることができます。

  • 市街地開発事業等の支障にならないこと
  • 階数が3階以下
  • 高さが10m以下
  • 地階を有しない
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造
  • 都市計画施設区域の内外にわたる場合は、区域内の部分を分離できるよう、設計上の配慮をすること

注)都市計画公園・緑地で優先整備区域内の建築行為についても、令和2年10月1日より建築制限の緩和を受けることができるようになりました。

都市計画施設の種類

  • 都市計画道路:全て
  • 都市計画公園・緑地:全て

階数

3階以下

高さ

10メートル以下

地階

有しないこと

主要構造部

木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造

都市計画施設の内外にわたり存することとなる場合

将来において、都市計画施設区域内に存する部分を

分離することができるよう設計上の配慮をすること

その他

  • 市街地開発事業等の支障にならないこと
  • 容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること

都市計画法第53条許可申請の方法について

許可申請の時期

【1】建築確認申請と同時に申請する場合

建築確認申請と併せて許可申請を行うことができます。
提出する確認申請図書に許可申請図書を添付してください。
そのさい共通する図書については省略することができます。

【2】建築確認を指定確認検査機関に申請する場合

許可申請は建築確認申請の前に行ってください。
許可申請は立川市まちづくり部建築指導課に提出してください。

申請に必要な図書

  1. 許可申請書(別記様式第十(第三十九条関係))
  2. 委任状(確認申請用と併用する場合は、委任事項欄に「都市計画法第53条許可申請」と明記してください)
  3. 確認申請書(第2面から第6面まで)の写し
  4. 都市計画情報に関する資料
  5. 図面関係
    • 案内図
    • 配置図
    • 求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積等の根拠が確認できるもの)
    • 各階平面図
    • 2面以上の立面図
    • 2面以上の断面図
  • その他市長が必要と認めた資料

提出部数は正本、副本の2部となります。

問い合わせ先

  • 許可申請に関すること
    まちづくり部建築指導課審査係:042-523-2111(内線)2343、2344、2350
  • 許可の基準、都市計画公園・緑地及び都市計画道路の区域に関すること
    まちづくり部都市計画課都市計画係:042-528-4324(直通)

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2342・2343・2344)
電話番号(直通):042-528-4326
ファクス番号:042-528-4350
まちづくり部 建築指導課 審査係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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