都市計画法53条第1項の許可申請手続き
都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園・緑地など)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定による許可申請が必要となります。
都市計画法第54条(許可の基準)について
都市計画法第53条第1項の建築の許可に関する基準は、都市計画法第54条で定められています。
許可の基準(建築制限)
建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
都市計画道路及び都市計画公園・緑地の区域内の建築許可については、別に許可の取扱い基準(建築制限の緩和)があります。
建築制限の緩和
都市計画公園・緑地及び都市計画道路の区域では、建築物が次の表に掲げる全ての要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであるときには、建築制限の緩和を受けることができます。
- 市街地開発事業等の支障にならないこと
- 階数が3階以下
- 高さが10m以下
- 地階を有しない
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造
- 都市計画施設区域の内外にわたる場合は、区域内の部分を分離できるよう、設計上の配慮をすること
注)都市計画公園・緑地で優先整備区域内の建築行為についても、令和2年10月1日より建築制限の緩和を受けることができるようになりました。
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都市計画施設の種類
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- 都市計画道路:全て
- 都市計画公園・緑地:全て
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階数
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3階以下
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高さ
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10メートル以下
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地階
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有しないこと
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主要構造部
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木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造
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都市計画施設の内外にわたり存することとなる場合
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将来において、都市計画施設区域内に存する部分を
分離することができるよう設計上の配慮をすること
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その他
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- 市街地開発事業等の支障にならないこと
- 容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること
都市計画法第53条許可申請の方法について
許可申請の時期
【1】建築確認申請と同時に申請する場合
建築確認申請と併せて許可申請を行うことができます。
提出する確認申請図書に許可申請図書を添付してください。
そのさい共通する図書については省略することができます。
【2】建築確認を指定確認検査機関に申請する場合
許可申請は建築確認申請の前に行ってください。
許可申請は立川市都市整備部建築指導課に提出してください。
申請に必要な図書
- 許可申請書(別記様式第十(第三十九条関係))
- 委任状(確認申請用と併用する場合は、委任事項欄に「都市計画法第53条許可申請」と明記してください)
- 確認申請書(第2面から第6面まで)の写し
- 都市計画情報に関する資料
- 図面関係
- 案内図
- 配置図
- 求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積等の根拠が確認できるもの)
- 各階平面図
- 2面以上の立面図
- 2面以上の断面図
- その他市長が必要と認めた資料
提出部数は正本、副本の2部となります。
問い合わせ先
- 許可申請に関すること
都市整備部建築指導課審査係:042-523-2111(内線)2343、2344、2350 - 許可の基準、都市計画公園・緑地及び都市計画道路の区域に関すること
都市整備部都市計画課都市計画係:042-528-4324(直通)
関連ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 審査係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2342・2343・2344)
電話番号(直通):042-528-4326
ファクス番号:042-528-4350
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