中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整

ページ番号1006819  更新日 2024年4月22日

住みよいまちづくりのために

立川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例により、高さが10メートルを超える建築物、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内にある軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物は、標識を設置(建築計画のお知らせ)しなければなりません。

建築物を建てるという行為は、周辺の環境にも様々な影響を与えます。特に中高層建築物の場合には、思わぬことから近隣住民の方と建築主との間で紛争になることがあります。
建築主は紛争を未然に防止するよう努め、また紛争に発展してしまった場合には、近隣住民の方と建築主はお互いの立場を尊重し、互譲の精神を持って、自主的に解決するよう当事者間で話し合いを重ねていくことが重要です。
立川市では「立川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を定め、高さが10メートルを超える建築物について、建築主に対し標識を設置し事前に建築計画を近隣住民の方に知らせること、図面等の資料を配布して近隣住民の方に説明すること、及び近隣住民の方からの問い合わせや要望については誠意を持って対応しなければならないことを義務づけています。
また、市では近隣住民の方と建築主からの紛争に関するご相談にも応じています。

標識の設置期間について

  • 高さ15メートルを超え、かつ延べ面積1,000平方メートルを超える場合:確認申請等の30日前に設置。
  • 上記以外の建築物:確認申請の等の15日前に設置。
    (規則第5条第1項・同第2項)

標識設置届の届出

標識を設置した日から起算して5日以内に届出。
(規則第7条)

標識記載事項変更届の届出

建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正し、標識の記載事項を変更した日から起算して5日以内に届出。
(規則第8条)

建築計画の説明

標識を設置してから建築確認申請等の手続きの前に、説明会の開催又は戸別訪問により実施。
ただし、説明会を開催しようとするときは、説明会の5日前までに、日時及び場所を掲示するとともに、事前に資料を戸別配布して周知。
(規則第9条第1項・同第2項)

住民説明実施報告

確認申請等の3日前までに提出(内容に審査があります)
(規則第10条第1項・同第2項)

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 構造設備係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2349・2350・2345)
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ファクス番号:042-528-4350
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