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更新日:2022年2月8日
平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)のページです。
令和3年4月1日より延べ面積300平方メートル以上の非住宅建築物は、建築確認(省エネ適判)や完了検査において、省エネ基準への適合等の審査を受ける必要があります。延べ面積300平方メートル以上の住宅建築物は、基本的に着工の21日前までに省エネ計画を所管行政庁(立川市内の建築物は立川市役所)に届け出る必要があります。延べ面積300平方メートル未満の建築物は、設計に際し、建築士から建築主に書面で省エネ基準への適否等の説明を行うことが必要です。
法令等の根拠条文については、国土交通省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)を参照してください。
立川市が定める規則(立川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則)は、立川市例規類集(別ウィンドウで外部サイトへリンク)を参照してください。
法令等で定められた様式については、国土交通省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)を参照してください。
立川市建築基準法施行細則第19条に定められた様式(完了検査申請書及び中間検査申請書に添付する書類)(一括ダウンロード)(ZIP:82KB)
立川市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則に定められた様式(一括ダウンロード)(ZIP:357KB)
立川市の条例で定められた手数料については、以下のとおりです。なお、届出書(変更届出書)の申請に伴う費用は無料です。
立川市事務手数料条例別表第3
高い開放性を有する部分、増改築等、個別のご相談は、図面等の資料をご持参の上、ご来庁ください。担当者不在の場合もございますので、お電話にて予約をされることをお勧めします。
申請者以外の方が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。様式について特に定めはありませんが、根拠となる条文『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第〇〇条』を明記してください。なお、旧法『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』を根拠条文として明記している場合、受付ができません。
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