戦没者のご遺族のみなさまへ 第十二回特別弔慰金が請求できます
第十二回特別弔慰金について
内容
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、額面27万5千円(年5万5千円で5年償還)の記名国債が交付されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
順位 | 戦没者等のご遺族 |
---|---|
1 | 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 |
2 | 戦没者等の子 |
3 |
戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹 なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の条件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 |
4 |
上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 |
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求方法・申請窓口
請求書類の配布および記入の案内は市役所1階2番窓口の福祉総務課で行っております。
請求者の状況により必要書類の内容が異なりますので、詳しくは福祉総務課までお問い合わせください。
また、請求の際は、必ず請求者本人であることを確認できる身分証明書等をご持参ください。
なお、請求書類の受付は住民登録をしている区市町村で行います。
※昼の12~13時は受付体制が不十分のため、できる限りこの時間帯を避けてご来庁ください。
その他
請求者が入院や施設への入所等により、住民登録している区市町村窓口に出向くことが難しい場合には、請求手続きをご家族等に委任することができます。
国によって定められている委任状の様式がございますので下記リンクからダウンロードしてご活用ください。
関連情報
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厚生労働省HP(外部リンク)
より詳細に制度をご確認したい場合は、ご参照ください。 -
東京都HP(外部リンク)
制度に関してお問い合わせがある場合、東京都のコールセンター(03-5320-4102)までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課 調整係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1490・1491)
電話番号(直通):042-528-4320
ファクス番号:042-529-8676
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