物価高騰対応重点支援給付金(新たに令和6年度住民税が非課税等となる世帯への給付金)(受付終了しました)

ページ番号1021598  更新日 2024年11月1日

 

国の「デフレ脱却のための総合経済対策」による低所得世帯等への支援のため、令和6年度の住民税が新たに非課税となる世帯、また新たに均等割りのみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付を実施します。また、本給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人当たり5万円を加算します。

 

本給付金の申請受付は終了しました。

 

 

本給付金は、国の方針により以下に該当する世帯は給付対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
  • 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分7万円)の給付対象であった世帯
  • 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割りのみ課税世帯分10万円)の給付対象であった世帯

※上記のいずれも未申請や受給を辞退された世帯を含みます。

 

給付金の概要

  • 給付対象
  • 給付額
  • 手続き方法・給付時期

給付対象

  1. 令和6年度住民税が新たに非課税となる世帯

基準日(令和6年6月3日)において、立川市に住民登録があり、令和6年度住民税均等割が非課税となる方のみで構成される世帯

※令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分7万円または均等割りのみ課税世帯分10万円)の給付対象であった世帯を除く

 

  1. 令和6年度住民税が新たに均等割のみ課税となる世帯

基準日において、立川市に住民登録があり、令和6年度住民税が均等割のみ課税(定額減税前)となる方で構成される世帯、または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯

※令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分7万円または均等割りのみ課税世帯分10万円)の給付対象であった世帯を除く

 

  1. 基準日において上記1、2と同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童

令和6年6月4日以降に生まれたこどもも加算の対象となります。その場合、該当のこどもの分は申請が必要となります。(下記手続き方法(申請書による手続き)」へ)


※上記のいずれも住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は除く

 

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給付額

上記「給付対象」のうち

  • 「1」または「2」に該当する世帯‥1世帯あたり10万円
  • 「3」に該当する世帯‥児童1人あたり5万円

 ※本給付金は、非課税所得及び差押禁止の取扱いになります

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手続き方法(確認書による手続き)

給付対象となる方へ「物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」と言う。)を7月25日以降、順次送付しました。

 

※令和6年度の住民税において未申告者を含む世帯については、確認書が送付されない場合があります。確認書が届かない場合は、物価高騰対応重点支援給付金担当へお問い合わせください。
※令和5年12月2日以降に立川市に転入した世帯(世帯員の一部の方が転入した場合も含む)や、世帯の変更があった場合も、確認書が送付されないことがあります。確認書が届かない場合は、物価高騰対応重点支援給付金担当へお問い合わせください。
※令和5年度に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の確認書等が送付されたが、課税者の被扶養者等であったため給付金の対象外となった世帯につきましては、今回の物価高騰対応重点支援給付金の確認書は送付されません。上記給付対象の要件を確認いただき、対象となる場合は、下記「手続き方法(申請書による手続き)」に従い申請手続きを行ってください。

 

給付金を受け取るためには、手続きが必要です。

 

確認書に記載の内容をよく確認いただき、以下のいずれかの方法で申請を行ってください。

(1)オンラインによる申請

確認書に同封されている案内文書に記載の二次元コードを読み取り、案内に従ってご本人様の口座情報等を入力してください。

  • ご本人確認及び口座情報等が確認できる画像をスマートフォン、携帯電話のカメラ等で撮影し、アップロードをしてください。

(2)郵送による申請

確認書に必要事項を記入し、本人確認及び口座情報が確認できるものの写しを添付し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。

  • 公金受取口座を希望する場合は、口座情報が確認できるものの写しの添付は不要です。
  • 確認書にご本人様の口座情報が印字されており、振込先の変更が不要な場合は、添付書類は不要です。確認書のみ返送してください。

(3)窓口での申請

確認書に必要事項を記入し、本人確認及び口座情報が確認できるものの写しを持参し、下記の申請受付窓口にて申請してください。

  • 公金受取口座を希望する場合は、口座情報が確認できるものの写しの持参は不要です。
  • 確認書にご本人様の口座情報が印字されており、振込先の変更が不要な場合は、添付書類は不要です。確認書のみ提出してください。

【物価高騰対応重点支援給付金(調整給付)申請受付窓口】

  • 受付場所:立川市役所1階2番窓口(福祉総務課)
  • 住 所:立川市泉町1156番地の9
  • 受付時間:平日午前8時30分~午後5時

 

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手続き方法(申請書による手続き)

令和6年住民税が新たに非課税または均等割りのみ課税世帯となる方で、以下に該当する場合は申請が必要です。必要書類を添付の上、申請書を提出してください。

 

  1. 住民登録上の住所を令和6年1月1日以降2回以上変更している等立川市が課税状況の把握をできない方を含む世帯(令和6年1月1日に住民登録があった市区町村で非課税証明書を取得し、提出してください)
  2. 令和6年1月2日以降に海外から転入された方を含む世帯(パスポート等入国日の証明書類を提出してください)
  3. 令和5年12月2日以降に立川市に転入した世帯(世帯の一部の方が転入した場合を含む)等により、令和5年度に実施した非課税世帯等給付金の受給状況を立川市が把握できない世帯
  4. 世帯全員が課税されている者の扶養となっている世帯において、その扶養者と令和6年6月3日までに離婚、死別された方を含む世帯
  5. 令和5年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の確認書等が送付されたが、課税者の被扶養者等であったため給付金の対象外となった世帯のうち、今回の物価高騰対応重点支援給付金の対象となる世帯
  6. 令和6年6月3日以前に日本に居住していたがどこにも住民登録をしておらず、令和6年6月4日以降に立川市に住民登録を行った方
  7. 令和6年6月3日までに配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、基準日以前に立川市に住民票を移すことができない方(DV関係等の別紙様式1、2を提出してください)
  8. 令和6年6月4日以降に離婚し、元配偶者から世帯が分かれた世帯
  9. 【こども加算】本給付金の対象となる世帯で令和6年6月4日以降に生まれたこどもがいる場合

申請書類

申請書類のダウンロードは終了しました。

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申請期限、給付時期

申請期限

令和6年10月31日<消印有効>

 

給付時期

不備のない確認書及び添付書類を受理した日からおおむね1か月後に指定の口座へ振り込みます。

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その他

  • 申請に不備などがあると給付が遅れることがあります。(不備が解消しないまま申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。
  • 確認書が宛所(住民登録地)に届かず市に返戻された場合、給付金を支給することができません。支給を受けるために必ずご連絡ください。(連絡がなく申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。
  • 確認書は原則給付対象者の住所へお送りしますが、対象者が被成年後見人等で成年後見人等の住所地へ確認書の再送付を希望される方は登記事項証明書等の疎明書類を福祉総務課給付金担当までお送りください(個別の事情による給付対象者の住所地以外への郵送はできませんので予めご了承ください)。
  • 世帯主の委任がない場合、原則として世帯主以外の口座には振り込みができません。
  • 世帯主が亡くなられた場合、世帯に他の世帯員がいる場合は新たに世帯主になる方から申請することができます。単身世帯で確認書や申請書による場合、ポスト投函日(消印日)の前日以前に亡くなった場合支給対象外となります。
  • 支給要件対象外にもかかわらず、誤って給付金を受給されてしまった場合は速やかに給付金担当までご連絡ください。
  • 申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。

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国の通知・Q&Aなど

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関連リンク

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給付金を装った詐欺等にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
市や国の職員から銀行口座の暗証番号などの個人情報の照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

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お問い合わせ

物価高騰対応重点支援給付金コールセンター
電話番号:042-523-2111内線2642
受付時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務課 給付金担当係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1496)
電話番号(直通):042-528-4320
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 福祉総務課 給付金担当係へのお問い合わせフォーム

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