物価高騰対応重点支援給付金(調整給付)―計算例―

ページ番号1021905  更新日 2024年7月3日

このページは、物価高騰対応重点支援給付金(調整給付)の計算例についてご案内しています。

立川市の物価高騰対応重点支援給付金(調整給付)の概要につきましては、下記リンク先をご覧ください。

例1 納税義務者本人が一人暮らしをしている場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を13,500円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を20,100円とした場合

定額減税可能額

  • 所得税分定額減税可能額:3万円×(本人)=3万円

  • 個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人)=1万円

算出方法

(1)所得税分定額減税可能額(3万円)-令和6年分推計所得税額(13,500円)=16,500円

(2)個人住民税分定額減税可能額(1万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(20,100円)=-10,100円→0円(住民税は減税のみとなります。)

給付金の支給額

(1)16,500円+(2) 0円=16,500円

支給額は、20,000円(1万円単位での切り上げ)となります。

 

例1の計算チャート

所得税

(定額減税可能額-令和6年分推計所得税額)

住民税

(定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額)

定額減税可能額(所得税)

3万円×(本人)=30,000円

定額減税可能額(住民税所得割)

1万円×(本人)=10,000円

令和6年分推計所得税額

13,500円

減税しきれない額(1)

16,500円

令和6年度住民税所得割(定額減税前)

20,100円

減税しきれない額(2)

0円※

 

※令和6年度住民税所得割額が定額減税可能額を上回る場合は0とする

給付金の算出方法

減税しきれない額(1)

16,500円

減税しきれない額(2)

0円

給付金支給額

20,000円※

※(1)と(2)の額を合計して1万円単位で切り上げて支給

例2 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を28,500円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を14,300円とした場合

定額減税可能額

所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円

個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円

算出方法

(1)所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(28,500円)=91,500円

(2)個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(14,300円)=25,700円

給付金の支給額

(1)91,500円+(2)25,700円=117,200円

支給額は、120,000円(1万円単位での切り上げ)となります。

 

例2の計算チャート

所得税

(定額減税可能額-令和6年分推計所得税額)

住民税

(定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額)

定額減税可能額(所得税)

3万円×(本人+扶養親族数3人)=120,000円

定額減税可能額(住民税所得割)

1万円×(本人+扶養親族数3人)=40,000円

令和6年分推計所得税額

28,500円

減税しきれない額(1)

91,500円

令和6年度住民税所得割(定額減税前)

14,300円

減税しきれない額(2)

25,700円

給付金の算出方法

減税しきれない額(1)

91,500円

減税しきれない額(2)

25,700円

給付金支給額

120,000円※

※(1)と(2)の額を合計して1万円単位で切り上げて支給

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務課 給付金担当係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1496)
電話番号(直通):042-528-4320
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 福祉総務課 給付金担当係へのお問い合わせフォーム

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