物価高騰対応重点支援給付金(調整給付)(受付終了しました)
国の「デフレ脱却のための総合経済対策」による低所得世帯等への支援の一環として、令和6年分の所得税(推計)または令和6年度の住民税における定額減税が十分に引ききれない方に対し、控除不足金額を1万円単位に切り上げて支給します。
給付金の概要
- 給付対象
- 給付額
- 手続き方法・給付時期
給付対象
令和6年分推計所得税額または令和6年度住民税所得割額から定額減税しきれないと見込まれる方
定額減税可能額が所得税または住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者
※令和5年分の合計所得金額が1,805万円を超える方は除く
「定額減税」の詳細については下記リンク先をご確認ください。
給付額
定額減税可能額が減税前額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額
※本給付金は、非課税所得及び差押禁止の取扱いになります
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に
基づき算定します。
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
注記:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の
数です。なお、国外居住者は除きます。
所得税(定額減税可能額-令和6年分推計所得税額)
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住民税(定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額) |
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定額減税可能額(所得税) 3万円×(本人+扶養親族数)
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定額減税可能額(住民税所得割) 1万円×(本人+扶養親族数) |
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令和6年分推計所得税額 |
減税しきれない額(1)
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令和6年度住民税所得割 (定額減税前) |
減税しきれない額(2) |
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※令和6年分推計所得税額が定額減税可能額を上回る場合は0とする
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※令和6年度住民税所得割額が定額減税可能額を上回る場合は0とする |
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給付金の算出方法
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給付金支給額=減税しきれない額(1)+減税しきれない額(2) |
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(1)と(2)の額を合計して1万円単位で切り上げて支給 例)(1)+(2)=32,000円の場合、切り上げて40,000円を支給します。 |
物価高騰対応重点支援給付金(調整給付)の計算例については、下記リンク先を参照ください。
令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、前年の令和5年分所得税額により、令和6年分所得税額を推計して、調整給付の給付額を算出します。
手続き方法・給付時期
手続き方法
給付対象となる方へ「物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」と言う。)を7月25日以降、順次発送しました。
給付金を受け取るためには、手続きが必要です。
確認書に記載の内容をよく確認いただき、以下のいずれかの方法で申請を行ってください。
(1)オンラインによる申請
確認書に同封されている案内文書に記載の二次元コードを読み取り、案内に従ってご本人様の口座情報等を入力してください。
- ご本人確認及び口座情報等が確認できる画像をスマートフォン、携帯電話のカメラ等で撮影し、アップロードをしてください。
(2)郵送による申請
確認書に必要事項を記入し、本人確認及び口座情報が確認できるものの写しを添付し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
- 公金受取口座を希望する場合は、口座情報が確認できるものの写しの添付は不要です。
- 確認書にご本人様の口座情報が印字されており、振込先の変更が不要な場合は、添付書類は不要です。確認書のみ返送してください。
(3)窓口での申請
確認書に必要事項を記入し、本人確認及び口座情報が確認できるものの写しを持参し、下記の申請受付窓口にて申請してください。
- 公金受取口座を希望する場合は、口座情報が確認できるものの写しの持参は不要です。
- 確認書にご本人様の口座情報が印字されており、振込先の変更が不要な場合は、添付書類は不要です。確認書のみ提出してください。
【物価高騰対応重点支援給付金(調整給付)申請受付窓口】
- 受付場所:立川市役所1階2番窓口(福祉総務課)
- 住 所:立川市泉町1156番地の9
- 受付時間:平日午前8時30分~午後5時
申請期限
令和6年10月31日<消印有効>
給付時期
不備のない確認書及び添付書類を受理した日からおおむね1か月後に指定の口座へ振り込みます。
不足額給付について
令和7年以降、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記令和6年中の給付(以下「当初給付」と言う。)では不足する金額があった場合、追加で給付が行われます。
令和7年以降に個人住民税が課税される市町村から支給されます。
また、物価高騰対応重点支援給付金(調整給付)の事務処理基準日(令和6年6月3日)以降の税額修正があった場合、当初給付においては給付額の変更は行わず、令和7年以降の不足額給付において不足額の追加給付を行います。
なお、税額修正により、当初給付の給付額が過給付となった場合については、過給付分の返還は不要となります。
その他
- 申請に不備などがあると給付が遅れることがあります。(不備が解消しないまま申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。)
- 確認書が宛所(住民登録地)に届かず市に返戻された場合、給付金を支給することができません。支給を受けるために必ずご連絡ください。(連絡がなく申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。)
- 確認書は原則給付対象者の住所へお送りしますが、対象者が被成年後見人等で成年後見人等の住所地へ確認書の再送付を希望される方は登記事項証明書等の疎明書類を福祉総務課給付金担当までお送りください(個別の事情による給付対象者の住所地以外への郵送はできませんので予めご了承ください)。
- 給付対象者本人の委任がない場合、原則として給付対象者本人以外の口座には振り込みができません。
- 令和6年1月2日以降に給付対象者が亡くなられた場合、確認書のポスト投函日(消印日)の前日以前に亡くなった場合は支給対象外となります。
- 申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。
国の通知・Q&Aなど
関連リンク
給付金を装った詐欺等にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
市や国の職員から銀行口座の暗証番号などの個人情報の照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
物価高騰対応重点支援給付金コールセンター
電話番号:042-523-2111内線2624・2642
受付時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課 給付金担当係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1496)
電話番号(直通):042-528-4320
ファクス番号:042-529-8676
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