物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付1)の手続き
本ページは、「物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付1)」の支給対象者向けの手続き方法についてのご案内ページです。
物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)の概要、支給対象者、支給額については下記リンクを参照ください。
「物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付2)」の支給対象者向けの手続き方法については、下記リンクを参照ください。
手続き方法1「支給のお知らせ」
支給対象者の内、令和5年度に実施した電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金、または令和6年度に実施した物価高騰対応重点支援給付金を立川市から受給した方には7月末に「支給のお知らせ」を発送します。
給付金を受給するための手続きは不要です。お知らせに記載の日付に印字されている口座へ振り込みます。(※)
受給口座を変更する場合、受給を辞退される場合は「支給のお知らせ」に記載する期日(令和7年8月12日)までに物価高騰対応重点支援給付金コールセンターまでご連絡ください。
※支給対象者の方が転居、転出した場合等、過去に給付金を受給した実績があっても支給のお知らせが送付されず、確認書が送付されたり、申請手続きが必要な場合があります。確認書または申請手続きについては、以下の項目を参照ください。
受給拒否の届出、支給口座変更届
本給付金の受給を辞退する場合、または「支給のお知らせ」に記載されている口座以外の口座への振り込みを希望する場合は、物価高騰対応重点支援給付金コールセンター(当ページ下部に案内)へご連絡いただくか、下記の届出書をダウンロードして市役所福祉総務課にご提出ください。
手続き方法2「確認書による手続き」
上記「支給のお知らせ」を送付する方を除く、支給対象となる方へは「物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」と言う。)を令和7年7月末以降、順次送付する予定です。
※令和6年度の個人住民税が未申告であった場合や、支給対象であるか立川市が確認できなかった場合は、確認書は送付されません。確認書が届かない場合は、物価高騰対応重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。
- 令和6年1月2日以降に立川市に転入した方のうち「確認書」が届かなかった方
- 不足額給付1の対象であるにもかかわらず「支給のお知らせ」「確認書」のいずれも届かなかった方
不足額給付1の支給対象要件については、以下のページをご確認ください。
給付金を受け取るためには、手続きが必要です。
確認書に記載の内容をよく確認いただき、以下のいずれかの方法で申請を行ってください。
(1)オンラインによる申請
確認書に同封されている案内文書に記載の二次元コードを読み取り、案内に従ってご本人様の口座情報等を入力してください。
ご本人確認及び口座情報等が確認できる画像をスマートフォン、携帯電話のカメラ等で撮影し、アップロードをしてください。
必ず、確認書を提出またはオンラインで立川市への申請を行ってください。
(2)郵送による申請
確認書に必要事項を記入し、本人確認及び預金通帳等、口座情報が確認できるものの写しを添付し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
- 公金受取口座を希望する場合は、口座情報が確認できるものの写しの添付は不要です。本人確認書類の写しのみ添付してください。
(3)窓口での申請
確認書に必要事項を記入し、本人確認及び口座情報が確認できるものの写しを持参し、下記の申請受付窓口にて申請してください。
- 公金受取口座を希望する場合は、口座情報が確認できるものの写しの持参は不要です。本人確認書類の写しのみご持参ください。
【物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)申請受付窓口】
受付場所:立川市役所1階2番窓口(福祉総務課)
住 所:立川市泉町1156番地の9
受付時間:平日午前8時30分~午後5時
手続き方法3「申請書による手続き」
不足額給付の対象となりうる方で、次に該当する方は、申請が必要です。
- 令和6年1月2日以降に立川市へ転入した方のうち、立川市において不足額給付の給付金額の算定ができなかった方
- 不足額給付1の対象であるにもかかわらず「支給のお知らせ」「確認書」のいずれも届かなかった方
不足額給付1の支給対象要件については、以下のページをご確認ください。
申請書による手続きの流れ
- 必要書類を揃えたうえで、第4号様式「物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付1)申請書(請求書)」を郵送または市役所本庁舎に持参し、福祉総務課へ提出してください。
- 書類審査ののち、支給対象者と判定した場合は、「確認書」を送付します。
- 転入者については令和6年1月1日現在の住民登録自治体へ照会のうえ、支給対象者と判定した場合は、「確認書」を送付します。
- 送付された「確認書」の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、申請期限までに福祉総務課へ提出してください。提出方法は、本ページ上記「手続き方法1『確認書による手続き』」を参照ください。
- 不備のない状態で「確認書」を受理後、概ね1か月で指定の口座へ振り込みます。
申請書類
- 申請書は下記リンクよりダウンロードしてください。ダウンロードできない場合は、コールセンターまでご連絡ください。
- 申請書の記載に従い、添付書類を揃えて提出してください。
- やむを得ず支給対象者本人以外の方が申請する場合は、委任状を添付してください。
※様式では「不足額給付1」は、ローマ数字で「不足額給付I」と表記されています。
申請期限
確認書の提出期限
令和7年10月31日(金曜日)<消印有効>
※申請書の場合、審査後に送付された確認書を期限までに提出いただく必要があるため、お早めに提出してください。
申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。
給付時期
不備のない確認書及び添付書類を受理した日からおおむね1か月後に指定の口座へ振り込みます。
- 令和6年1月2日以降に転入された方の申請につきましては、令和6年度個人住民税の課税市町村に照会を行い、照会結果を受けて支給金額を判定するため、申請書類を受理後おおむね1か月後を超過する場合があります。
- 転入者以外の方で、支給のお知らせ及び確認書が送付されず、申請による手続きをおこなった場合も、審査に時間を要することから、申請書類を受理後おおむね1か月後を超過する場合があります。
その他
- 申請に不備などがあると給付が遅れることがあります。(不備が解消しないまま申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。)
- 確認書が宛所(住民登録地等)に届かず市に返戻された場合、給付金を支給することができません。支給を受けるために必ずご連絡ください。(連絡がなく申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。)
- 確認書は原則支給対象者の住所へお送りしますが、対象者が被成年後見人等で成年後見人等の住所地へ確認書の再送付を希望される方は登記事項証明書等の疎明書類を福祉総務課給付金担当までお送りください(個別の事情による支給対象者の住所地以外への郵送はできませんので予めご了承ください)。
- 支給対象者本人の委任がない場合、原則として支給対象者本人以外の口座には振り込みができません。
- 令和7年1月2日以降に支給対象者が亡くなられた場合、確認書のポスト投函日(消印日)の前日以前に亡くなった場合は支給対象外となります。
- 申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。
国の通知・Q&Aなど
関連リンク
- 物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)について
- 物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付2)の手続き
- 【受付終了しました】物価高騰対応重点支援給付金(調整給付)
- 令和6年度の市・都民税に適用される定額減税
給付金を装った詐欺等にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
市や国の職員から銀行口座の暗証番号などの個人情報の照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
物価高騰対応重点支援給付金コールセンター
電話番号:042-523-2111内線2642
受付時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課 給付金担当係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1496)
電話番号(直通):042-528-4320
ファクス番号:042-529-8676
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