令和6年度から令和8年度までの介護保険料の算定について

ページ番号1021216  更新日 2026年7月2日

第9期(令和6年度から令和8年度まで)の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

第9期(令和6年度から令和8年度まで)介護保険事業計画の策定に合わせ、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料基準額および所得段階別保険料を下表のとおり決定しました。その結果、一人当たりの保険料基準額(月額)は6,183円となり、第8期計画期間(令和3年度から令和5年度まで)の保険料基準額(月額)5,880円と比較しますと303円、率にして約5%の上昇となりました。(介護サービス等の必要量・供給量の見込みやサービスの利用見込み量等に基づき算出しているものであり、ご理解をお願いいたします。)

)なお、低所得者の負担軽減を図るため、第1段階から第3段階までの保険料率及び保険料年額は、国の示す料率以上の引き下げを行い、保険料の上昇を抑制しています。

所得段階別介護保険料一覧表

所得段階 対象者 料率 保険料年額
第1段階
  • 生活保護被保護者
  • 中国残留邦人等の支援給付受給者
  • 住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円(※)以下

軽減前

0.437

軽減後

0.267

軽減前32,400円

軽減後19,800円

第2段階 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円(※)超120万円以下

軽減前

0.547

軽減後

0.347

軽減前40,500円

軽減後25,700円

第3段階 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超

軽減前

0.610

軽減後

0.605

軽減前45,200円

軽減後44,800円

第4段階 本人が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円(※)以下(世帯に住民税課税者がいる) 0.829 61,500円
第5段階 本人が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円(※)超(世帯に住民税課税者がいる) 1.000 74,100円
第6段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が120万円未満

1.200 89,000円
第7段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

1.300 96,400円
第8段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

1.500 111,200円
第9段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満

1.700 126,100円
第10段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満

1.900 140,900円
第11段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満

2.100 155,800円
第12段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満

2.300 170,600円
第13段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満

2.400 178,000円
第14段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満

2.583 191,600円
第15段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満

2.781 206,300円
第16段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満

3.000 222,500円
第17段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が3,000万円以上

3.249 241,000円

保険料は原則3年ごとに見直しが行われます。

(※)令和7年度は80.9万円でしたが、老齢基礎年金(満額)の支給額が82.65万円となり、令和8年度は、基準が見直されました。

保険料基準額(月額):6,183円

保険料年額の算出方法:〔保険料基準額(月額)×12か月×料率〕(100円未満切捨て)

世帯とは

原則として4月1日現在の住民票の世帯です。ただし、4月2日以降に市外から転入された場合や年度途中で65歳になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、65歳誕生日の前日の世帯を基準とします。

合計所得金額とは

  1. 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額です(扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です)。土地売却等に係る特別控除の適用がある場合は、特別控除額を控除した金額を用います。ただし、本人が住民税非課税の場合は下記2を適用します。
  2. 本人が住民税非課税の場合は、上記1で求めた合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。当該合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該合計所得金額から10万円(「所得金額調整控除」の適用がある場合は、当該合計所得金額に「所得金額調整控除」を加えた上で10万円)を控除した金額を用います。

令和8年度の介護保険料の算定について

令和7年度税制改正の影響遮断

令和7年度税制改正により、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に引き上げる見直しが行われました。一方で、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の保険料収入の不足を防ぐ観点から、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料の算定に限り、今回の税制改正の影響を遮断する措置(影響遮断)が行われることになりました。

1.対象となる方

第1号被保険者および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で立川市に住民登録がある

・令和7年中(令和7年1月~令和7年12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

2.影響遮断の内容について

介護保険料の算定に用いる給与所得は、税法上の給与所得ではなく、次の方法で求めた給与所得を用います。

(1)令和7年度税制改正前の給与所得控除額で給与所得を求めます。

(2)介護保険料の算定においては、課税・非課税の判定及び合計所得金額の算出は上記(1)で求めた給与所得を用いて行います。

これにより、市民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。また、市民税における合計所得金額と介護保険料の算定で用いる合計所得金額が異なる場合があります。

特例減免について

令和7年度市民税非課税の方のうち、令和7年度税制改正による地方税の給与所得控除の最低保障額引き上げの決定を受けて、令和8年度も市民税非課税となるように非課税基準の範囲内で就労収入を増やした方については、影響遮断を適用しないで介護保険料を算定します。これを特例減免といいます。特例減免は自動的に適用するため、お手続きは不要です。

第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入の方)の介護保険料

本人が加入している医療保険(職場の健康保険や国民健康保険など)ごとに算定方法が定められており、健康保険料と共に納付することになっています。(算定方法は加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。)

令和5年度以前の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料については、下記関連ファイルをご参照ください

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護保険料係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1446・1447)
電話番号(直通):042-528-4796
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 介護保険料係へのお問い合わせフォーム

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