立川市在宅レスパイト・就労等支援事業
在宅生活を送っている日常的に医療的ケアが必要な重症心身障害児(者)及び障害児に対し、市と委託契約した訪問看護事業者の看護師が自宅に出向き、一定時間、家族の代わりに医療的ケアを伴う見守りや療養上の介助を行うことで、家族の一時休息(レスパイト)や就労支援等を行う事業です。
対象
次の1~3のいずれにも該当する方を介護する家族等
- 下記の医療的ケアが必要な方で、アかイのいずれかに該当する者
- ア 重症心身障害児(者)※
- イ 18歳未満の障害児
※身体障害者手帳1級又は2級(歩行困難な程度)かつ、愛の手帳1・2度が重複しており、18歳未満にその状態になった方
- 医療保険制度による訪問看護を利用している者
- 市内に住所を有し、家族等による介護を受け在宅で生活している65歳未満の者
医療的ケアの内容
障害者総合支援法などに基づき医療的ケアを含む支援が受けられる場合は、障害者総合支援法などのサービスが優先されます。
- 人工呼吸(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV/CPAP等を含む。)管理
- 気管内挿管または気管切開
- 鼻咽頭エアウェイの使用
- 酸素吸入
- 頻回(1日当たり6回以上)の吸引
- ネブライザー(1日当たり6回以上又は継続して使用している場合に限る。)の使用
- 中心静脈栄養(IVH)
- 経管栄養(経鼻又は胃ろうによるものを含む)
- 腸ろう又は腸管栄養
- 継続して行う透析(腹膜灌流を含む)
- 定期導尿(1日当たり3回以上)又は人工膀胱の使用
- 人工肛門の使用
障害者総合支援法などに基づき医療的ケアを含む支援が受けられる場合は、障害者総合支援法などのサービスが優先されます。
利用時間・回数
- 1回につき2時間から4時間まで(30分単位)、年間96時間まで利用できます。
- 訪問回数は年間48回まで利用できます。
- 上記1.2に加えて、10月~翌年9月で決定する為、途中で登録決定された場合、利用決定期間の決定月から9月迄の残りの月数を数え、その残月×4回、その残月×8時間が利用可能です。(例えば、5月決定の場合…5か月×4回=20回、5か月×8時間=40時間)
利用者負担額
対象世帯 |
医師指示書 |
利用者負担額単価(1回あたりの時間数) |
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生活保護受給世帯 | 0円 |
|
市民税非課税世帯 | 0円 |
|
障害児(18歳未満) 市民税所得割28万円未満世帯 |
30円 |
|
障害者(18歳以上) 市民税所得割16万円未満世帯 |
70円 |
|
上記以外の世帯 | 300円 |
|
備考
障害児(者)の属する世帯の収入状況の範囲は、障害児(18歳未満)の場合、障害児及びその児と同一世帯に属する者の合算とし、障害者(18歳以上)の場合はその者及びその配偶者の合算とする。
関連リンク
-
在宅レスパイト・就労等支援事業のご案内 (PDF 361.7KB)
-
(第1号様式)在宅レスパイト・就労等支援事業利用申請書兼医師指示書作成料助成申請書 (PDF 89.1KB)
-
(第2号様式)在宅レスパイト・就労等支援事業医師指示書 (PDF 165.2KB)
-
(第4号様式)在宅レスパイト・就労等支援事業利用変更等届出書 (PDF 81.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害福祉第四係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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