障害者差別解消法
法律の目的
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
概要
この法律では、主に次のことを定めています。
- 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
- 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
- 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
障害を理由とする不当な差別的取扱い(例)
- 障害を理由として、サービスの提供や入店を拒否すること。
- 障害を理由として、説明会、会議等への出席を拒むこと。
- 特に必要ではないにもかかわらず、障害を理由として、来庁の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりすること。
合理的配慮
障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、過度の負担がないならば、その社会的障壁を除去すること。これは本質的な変更には及ばないことと、代替措置も含め、建設的な対話により必要かつ合理的な範囲で行うものです。なお、社会的障壁とは、障害者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事柄の全て(利用しにくい施設、歩道の段差、利用しにくい制度、障害者の存在を意識していない習慣、障害者への偏見、心ない言葉や視線など)。
合理的配慮の提供(例)
- 段差解消のためのスロープや渡し板の提供等
- 筆談や読み上げ等の障害特性に応じたコミュニケーション手段による対応
- 手の不自由な方へは、本人からの申し出に応じて、代筆や物を取ること、資料を使う場合には資料のページをめくる等の補助
職員対応要領
市では、職員が遵守すべき服務規律の一環として、障害者差別解消法に基づき「立川市障害者差別解消の推進に関する職員対応要領」を定めています。詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。
関連リンク
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