「エンディングノート」の活用を

ページ番号1003486  更新日 2024年4月25日

高齢者の方から「身寄りがないのですが、死後は市がどんな対応をしてくれるのですか?迷惑をかけたくないし、不安です」というお問い合わせを受けることがあります。安心して毎日を過ごすために、納得いくようなエンディングの準備を、お元気なうちに整えておきませんか。

下記リンクからエンディングノート「大切な方への絆ノート」をダウンロード、「マイエンディングノート」にリンクできます。必要に応じてご活用ください。

自分らしい旅立ちを用意しよう

身寄りのない方でも、以下のような工夫や手続きによってトラブルの発生を防ぎ、ご自身の旅立ちをスマートに執り行うことができます。

1.周囲の人が助かる記録 「エンディングノート」

近年、世間でお勧めされているこのノート。書店で販売していますし、普通のノートでも結構です。連絡してほしい人、大切なもののありか、希望することなどを書き留め、電話の横など目立つ場所に置いておきます。警察が入室した際などはこのような記録をまず探します。正式な遺言状のような効力はありませんが、周囲の方にとって助かる記録です。

2.葬儀・納骨等を依頼する 「生前契約(せいぜんけいやく)」

生前に葬儀の内容をとり決めて契約を結ぶことで、亡くなった際にご遺体の搬送から納骨まで一切を執り行ってくれる葬祭業者や互助会があります。(中には死後の諸手続きや遺言執行まで手掛ける業者もあります)

3.死後にしてほしい事務を依頼する 「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」

葬儀関係に加えて、関係者への連絡、家財処分、残債支払い等の事務についても委任したい場合は、信頼できる相手(知人、司法書士、法律事務所等)と「死後事務委任契約」を結ぶことで対応できます。

契約内容を公証役場(下記参照)において、「公正証書」(法的証明力を持つ公文書)として作成します。費用は17,000円から数万円程度です。また契約書の作成を受任者に依頼する場合は、手数料が別途必要です。そして、依頼内容を実行するのに必要な費用を、委託金として委ねておくこととなります。

4.相続に関する意思を遺す 「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」

上記の「死後事務委任契約」は事務処理に関する契約なので、「誰にどの財産を譲りたい」など相続に関わる内容は委任することができません。この場合は「遺言(いごん)」が必要となります。

「公正証書遺言」は、遺言者が公証人に相談しながら希望の内容を伝え、公証人が遺言者の意思を正確に文章にまとめ、証明力のある公文書として作成するものです。費用は、財産の額により5,000円から数万円です。

【立川公証役場】立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階、電話番号:042-524-1279、ファクス:042-522-2402

5.医療に貢献する 「献体登録(けんたいとうろく)」

医学生の解剖学実習にご遺体を提供することで、医療の発展に寄与します。遠い親族でもよいので、血縁者の同意を得ることが基本的要件ですが、身寄りが全くない場合は一部の大学に相談できることがあるようです。費用は無料です。

実習終了後は大学側で丁重に火葬され、毎年慰霊祭も行われるそうです。医科・歯科の大学または下記の献体協会に申し込みを行うと、「献体登録証」(献体先大学と死亡時の連絡方法などが記載)が送られます。

【公益財団法人日本篤志献体協会】電話番号:03-3345-8498、ファクス:03-3349-1244

誰にも分るよう、記録を残そう

以上のような手続きをせっかく行っても、誰にも気づいてもらえなければ無駄になってしまいます。知人に伝え、エンディングノートへの記録をお忘れなく!

そして、生活上の事で不安やお困りごとがあれば、いつでも高齢福祉課や地域包括支援センター、福祉相談センターへご相談ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 高齢福祉課 在宅支援係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1478・1479)
電話番号(直通):042-528-4321
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 高齢福祉課 在宅支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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