令和8年度就学援助費の支給

ページ番号1026240  更新日 2026年3月25日

認定区分について

就学援助費の支給については、認定区分により支給対象費目が異なります。

  • 「要保護」・・・・生活保護を受けている世帯
  • 「準要保護」・・・児童扶養手当を受けている、もしくは、令和7年の世帯の年間総所得金額が、認定基準額(年額)以下として認められた世帯

認定日について

就学援助制度の認定日は、申請した日付により決定します。

毎月20日(3月のみ10日)が締切日となっており、締切日までに申請し認定となった場合、締切日の月初が認定日となります。

(例)令和8年3月11日から令和8年4月20日までに申請した場合、認定日は「令和8年4月1日」

  • 認定は、令和9年3月31日までとなります。(年度途中の、市外転出や特別支援学級入級、施設入所、所得更生により世帯年間総所得金額が認定基準額(年額)を上回った場合を除く)
  • 年度に一度申請を行えば、毎月の申請の必要はございません。
  • 月の途中に立川市に転入してきた場合は、転入月の20日以前に申請した場合でも、転入月の月初ではなく、転入日が認定日となります。
  • 令和9年3月は、新年度の受付を開始する関係上、3月10日が申請締切日となります。

支給について

支給内容について

就学援助の認定世帯には、下表のとおり就学援助費を支給します。

  • 生活保護を受けている世帯(要保護)は、「校外活動・修学旅行費」「卒業アルバム代」のみが就学援助費の支給対象となります。それ以外は、生活福祉課から生活保護費として支給されます。
  • 支給内容の内訳書や、振込日等の通知の送付は行っておりません。
支給内容

区分

小学校

中学校

備考

学用品

通学用品費

(月額)

1年…1,060円

2~6年…1,270円

1年…2,070円

2~3年…2,280円

8月分は、夏休み期間となるため、支給

はありません。

校外活動

修学旅行費

実費相当額

実費相当額

ご家庭で学校等にお支払いをしていた

だき、後から実費相当額(就学援助対

象費用)を振り込みます。「修学旅行費」

は、修学旅行(日光移動教室含む)終了

から2~3ヶ月後を目安に、各学校から、

学校に届けている口座に振り込まれます。

「校外活動・修学旅行費」にかかる費用や

お支払いに関することについては、各通

学先の学校にお問い合わせください。

新入学

学用品費

91,600円

(1年時)

101,000円

(1年時)

「入学準備金」を受け取っていない方に

限ります。

入学準備金を受け取っていない小・中学

1年生がいる世帯で、就学援助が認定と

なった学期の、その学期分援助費として

振り込みます。

(他の市区町村で受給された方は対象外)

入学準備金

101,000

(6年時)

―

小学6年生がいる世帯で、令和9年2月

1日時点の就学援助認定者へ、令和9年

3月中旬に振り込みます。

(私立中学校入学予定者を除く)

卒業

アルバム代

11,000円

(6年時)

10,000円

(3年時)

令和9年3月時点の就学援助認定者のう

ち、購入者のみ、3学期分として振り込

みます。

(学務課から各学校に、購入の有無を確

認しますので、学務課へ直接購入の届出

等の必要はありません。)

給食費

実費

実費

立川市内の公立小・中学校は、給食費を

無償化しています。保護者の方の給食費

の負担はありませんので、支給はありま

せん。

(国・都立学校、区域外(市外)に就学で、

給食費の支払いがある場合は、実費相当

額を支給)

支給時期について

就学援助認定世帯には、就学援助費を下記のとおり年間3回(学期毎)、申請時指定の金融機関口座に振り込みます(「修学旅行費」「入学準備金」を除く)。

振込名義は『タチカワシ シュウガクエンジョヒ』となります(「修学旅行費」を除く)。

  • 1学期分…8月末~9月上旬
  • 2学期分…1月末~2月上旬
  • 3学期分…4月末~5月上旬

宿泊を伴う校外活動費の支給について

就学援助の認定を受けていても、八ヶ岳自然教室・日光移動教室・スキー教室・修学旅行等の費用は、一度学校等にお支払いをしていただきます。校外活動参加後に、実費相当額(就学援助対象費用)を支給します。

  • 日光移動教室・修学旅行の費用は、旅行後およそ2~3か月後を目安に、各学校から支給します。支給される口座は、各学校に届け出ている口座です。
  • 八ヶ岳自然教室・スキー教室の費用は、学期ごとの支給時期に、教育委員会学務課より支給します。支給される口座は、就学援助申請時に指定した口座です。

宿泊を伴う校外活動費の実費相当額とは

「立川市教育委員会就学援助費支給要綱」に基づき、支給します。

  • 支給対象となるのは、交通費、宿泊費(上限あり)、食費(一部対象外)、見学料(入場料、拝観料等含む)、集合写真2枚分まで、体験学習2回分(上限1回あたり2,000円)まで、均一負担となる団体保険料、旅行取扱料、スマホレンタル代等です。
  • 支給対象外となるのは、宿泊費に含まれない食事代の1食1,200円を超える部分、お土産代、おやつ代、飲食を伴う体験学習費用、個人利用のタクシー代等です。

学童保育所保育料の減免について

就学援助費の支給が「認定」対象となった児童は、学童保育所保育料の減免を受けることができます。減免を受けるには、「認定」となった「就学援助費認定通知書」が必要となります。申請方法等詳しくは、子ども育成課学童保育所係へお問い合わせください。

就学援助費支給口座の変更手続き

就学援助費支給申請時にご登録いただいた振込先口座に変更があった場合は、下記のリンクより申請フォームへお進みください。

  • 申請者ID登録をせずに、お手続きできます。
  • スマートフォンからもお届け出できます。
  • 令和8年度の就学援助費の認定を受けている世帯の方のみ、この申請フォームから振込先口座の変更のお届け出が可能です。変更後の口座としてお届け出できるのは、認定を受けている世帯の方名義の口座のみとなります。
  • 姓の変更等、口座名義に変更があった場合は、必ずお届け出ください。
  • 就学援助費支給日のおよそ1カ月前までに、お届け出ください。受付が、支給日から起算して1カ月以内の場合は、口座変更が間に合わず、変更前の口座に支給する場合があります。
  • 各学校に届け出ている教材費等の口座変更をご希望の場合は、各学校へお届け出が必要になります。
  • システムのメンテナンスにより、申請フォームにアクセス出来ない場合があります。アクセスできない場合は日を改める等でご対応ください。

紙によるお届け出も可能です。変更届は、「就学援助費振込指定口座変更届」から印刷できます。変更届は、学務課窓口でも取得できます。

窓口での提出

  • 学務課(市役所2階61番窓口):閉庁日を除く8時30分~17時
  • 学校事務室:学校休業日を除く8時30分~16時30分

郵送による提出

下記まで、お送りください。

〒190-8666東京都立川市泉町1156番地の9

立川市教育委員会学務課学務係就学援助担当

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 学務課 学務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2517・2516)
ファクス番号:042-528-1204
教育委員会事務局 教育部 学務課 学務係へのお問い合わせフォーム

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