放課後児童支援員
学童保育所は、放課後児童支援員を置くものと定められています。【放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)並びに立川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第30号)】
この放課後児童支援員は、都道府県知事が行う研修を修了することになります。
市の学童保育所の指導員は、東京都が実施する研修に参加し、放課後児童支援員として従事するうえで、業務遂行における基本的な考え方や心得、知識・技能について学んでいます。
また、夢育て・たちかわ子ども21プランの取組みのひとつとしても、学童保育所指導員の資質向上、保育内容の充実に努めています。
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