学童保育所における医療的ケアの実施に関するガイドライン
近年、医療技術の進歩に伴い、医療的ケアが必要な児童が年々増加するとともに、その実態も多様化しており、こうした医療的ケア児やその家族が一人一人の状況等に応じた適切な支援を受けられる環境づくりが求められています。
国では、令和3年に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され、この中で地方公共団体は「医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する」とされ、学童保育所においても必要な措置を講ずるものと定められています。
これらを踏まえ、令和8年3月に「立川市学童保育所における医療的ケア実施に関するガイドライン」を策定しました。
このガイドラインに沿って、学童保育所現場と関係機関の連携を確保し、学童保育所においても適切かつ安全に医療的ケアを実施し、児童一人ひとりが安心して過ごすことができる環境を整えていきます。
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子ども家庭部 子ども育成課 学童保育指導支援係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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