緊急一時保育

ページ番号1005130  更新日 2024年9月24日

保護者の死亡、病気や出産のための入院など、以下に挙げる理由により、昼間保育する方がおらず、且つ一時預かり等をあたった上で他に手段がない場合に、緊急に保育が必要な児童を市内の保育施設で一時的にお預かりする制度です。

利用できる理由

緊急一時保育を利用するためには、以下の理由が必要となります。

  • 保護者が疾病、出産等により入院しているとき。
  • 保護者が死亡、行方不明等により不在であるとき。
  • 保護者が家族の入院等により看護しているとき。
  • 災害等により、児童の保育が一時的にできないとき。
  • その他、緊急一時保育の必要があると認められたとき。

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利用期間

同一の事由につき2週間以内。ただし、特別な事由があると認められた場合は1か月以内。

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保育時間

原則、月曜日から金曜日まで。(祝日、年末年始を除く。)午前8時30分から午後5時までの必要な時間。午後5時以降の延長保育を利用する場合は、別途利用料がかかります。

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利用料

児童1人につき1日1,500円。(生活保護、住民税非課税世帯等で支払いが困難な場合は減免制度があります。)

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実施施設

市内認可保育園全園で実施しています。

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手続き方法

利用を希望する日の2週間前から申請を受け付けます。申請の際に緊急一時保育を利用できる事由を証明する書類が必要となります。(母子手帳や診断書、入院計画書等。)まずは保育課へ電話でご連絡ください。

関連ページ

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課 入園認定係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1325~1328)
電話番号(直通):042-528-4328
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 保育課 入園認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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