病児保育室
病児保育室とはどのような施設ですか?
病気やけがのため、保育園や幼稚園、小学校等に通園や通学ができないお子さんで、お仕事等によりご家庭で看護が困難なお子さんを一時的にお預りする施設です。
立川市には、さいわいこどもクリニックが設置する「ぽけっと病児保育室」と、立川相互病院付属子ども診療所が設置する「子ども診療所病児保育室ぱおぱお」の2か所の病児保育室があります。
病児保育室の一覧・利用申込み
病児保育室の利用申込みは各施設で受付をしています。下記の一覧を参考にしていただき、各施設に直接申込みをお願いします。
施設の体制により内容が変更となることがあります。詳細は各施設にお問い合わせください。
施設名 |
住所・電話 |
受入年齢 |
開所時間 |
---|---|---|---|
ぽけっと病児保育室 |
立川市幸町1-11-3 042-536-7333 |
おおむね生後2か月~小学校3年生 |
月曜日~金曜日 土曜日・日曜日・祝日、年末年始、その他診療所の休診日は閉所 |
子ども診療所病児保育室ぱおぱお |
立川市錦町1-23-25 042-521-2777 |
おおむね生後2か月~小学校3年生 |
月曜日~金曜日 土曜日・日曜日・祝日、年末年始、その他診療所の休診日は閉所 |
利用料
- 立川市民
- 1日2,500円
- 市外在住の方
- 各施設にお尋ねください。
- 備考
- 立川市民で住民税非課税世帯等の方は、減免制度があります。
利用料の減免制度について
病児保育室利用料の減免制度の対象は次の通りです。
- 利用料免除
-
立川市民で、
- 住民税が非課税の世帯
- 生活保護受給世帯
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条に規定する支援給付を受けている世帯
- 児童福祉法第6条の4に規定する里親の世帯
- 1日1,500円に減額
-
立川市民で、住民税が均等割のみの世帯
減免制度の申込み方法
下記の書類を市役所本庁の保育課へ提出してください。後日、市から減免の可否についての通知書を発送します。(提出から約2週間以内に発送します。)
届いた通知書を病児保育室に持参していただき、利用料の減免を受けてください。
提出書類
- 病児・病後児保育事業利用料減免申請書
- 住民税額がわかる書類(必要な方のみ。詳細は申請書に記載してあります。)
- その他、免除の要件に該当することを証明する書類(該当する方のみ)
郵便で提出する場合
〒190-8666 立川市泉町1156番地の9
「立川市子ども家庭部保育課給付係」まで送付ください。
利用料の返金について
先日病児保育室を利用した際に、生活保護世帯等には利用料を減免してもらえる制度があると聞きました。すでに利用料を支払ってしまったのですが、返金してもらうことはできますか?
回答
市では、生活保護受給世帯の方等を対象として、病児保育室の利用料を減免する制度を設けております。
この制度の利用にあたっては、事前に市に申請いただくことが原則です。後から返金を受けるためには、なるべく早く市保育課で手続きをしていただき、市が発行する減免決定通知書と施設が発行した利用料の領収書を持って、利用した施設で返金を受けてください。
ただし、利用した日以降の最初の3月31日までに利用した施設で返金を受けないと、その後に返金を受けることはできなくなりますのでご注意ください。
また、市が減免決定通知を発行するには、約2週間程度の時間を要しますので、期間に余裕をもって手続きしていただくようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育課 給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1323・1324)
電話番号(直通):042-527-5862
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 保育課 給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。