保育施設在園児保護者の方へ

ページ番号1024874  更新日 2025年11月25日

保育料 副食費の無償化について

令和7年9月より、第一子の保育料無償化、副食費無償化が開始されます。

副食費の無償化については個別の通知はありません。

詳細は下記のページをご覧ください。

 

 

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就労状況の変更について

各変更事項の必要書類は下記をご覧ください。

変更事項について下記「保育施設 変更認定申請(外部リンク)」より電子申請ができます。電子申請の場合は変更届の用紙は記載不要です。

必要書類は変更届に添付し電子申請にて提出可能です。書類がまだ手元にない場合は追加書類として後日ご提出ください。下記「追加・不足書類提出フォーム(外部リンク)」から提出可能です。

入所後は申請書通りの就労が必要です。入所してから間もない方の変更は入所決定に問題がないか確認する必要があるため、お問い合わせください。

退職した(新しい就労先が未定の方)

保育要件がなくなった場合は退所となりますが、次の就労先が決定するまで求職活動をする場合、継続して在園可能です。退職月翌月から「求職・短時間認定」となり、上限期間は原則3か月です。

求職認定終了月の15日(閉庁日にあたっては直前の開庁日)までに新職の就労証明書をご提出ください(例 4/30退職→7/15までに新職の就労証明書を提出)。就労開始後、標準時間の利用が必要な場合は併せて変更届も必要です。就労証明が間に合わない場合は、変更届にて就労開始の旨を届け出てください。

退職した

必要書類

備考

提出期限

変更認定申請・変更届

退職日、退職就労先を記載

退職月の月末

退職日がわかる書類

例:離職票、退職証明、資格喪失証明書、源泉徴収票等の写し

退職月の翌月末

転職した(すでに新しい就労先が決まっている方)

1か月以上間が空く場合は、その間短時間保育となります。

転職した

必要書類

備考

提出期限

変更認定申請・変更届

前職退職日、前職就労先、新職就労開始日、就労先、就労時間帯を記載

前職退職月の月末

新職の就労証明書

立川市の書式で就労先に証明してもらったもの(自営業の方は本人が記載)

就労開始月の月末

前職の退職日がわかる書類

例:離職票、退職証明、資格喪失証明書、源泉徴収票等の写し

退職月の翌月末

新職の初月の就労実績がわかる書類

就労時間が記載されている給与明細等(時間数の記載がない場合は併せて出勤簿等)または

就労時間数の実績を記載した就労証明書

就労開始月の翌月末

自営業をしていることが客観的にわかる書類(自営業を開始される方のみ)

 

開業届、営業許可証、請負契約書、業務委託契約書等

上記のいずれかと初月の収支がわかる帳簿※収入が48,000円に満たない場合、翌月分の帳簿も確認します。

就労開始月の月末

就職した

恒常的に月48時間以上の就労が必要です。

自営業の方は併せて月48,000円以上の収入が必要です。

就職した

必要書類

備考

提出期限

変更認定申請・変更届

就労時間帯、就労先、就労開始日を記載

月の就労時間が120時間以上の場合「標準時間」の利用が可能です。

(月120時間に満たない場合でも、就労時間帯により標準利用可能な場合があります。)

就労開始月の前月末

就労証明書

立川市の書式で就労先に証明してもらったもの(自営業の方は本人が記載)

就労開始月の月末

初月の就労実績がわかる書類

就労時間が記載されている給与明細等(時間数の記載がない場合は併せて出勤簿等)または就労時間数の実績を記載した就労証明書

(注)就労開始が月途中等により就労時間が48時間に満たない場合は翌月分の実績も確認します。

就労開始月の翌月末

自営業をしていることが客観的にわかる書類(自営業を開始される方のみ)

開業届、営業許可証、請負契約書、業務委託契約書等

上記のいずれかと初月の収支がわかる帳簿

(注)収入が48,000円に満たない場合、翌月分の帳簿も確認します。

就労開始月の月末

 

その他の雇用契約等の変更

就労先での異動、雇用形態の変更、就労時間帯の変更、時短利用の変更については変更届のみ提出してください。

別途就労証明書の提出が必要な場合は保育課から連絡します。


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家庭状況の変更について

妊娠した

すでに在園している児童について、出産(予定)月と前後2か月の5か月は出産を理由(出産要件)に保育園を利用できます。(多胎の場合産前4か月産後7か月)

就労要件等で短時間認定となっている方も、出産要件期間中は変更届を提出した翌月から標準時間の利用が可能です。

育休取得中の保育については「育児休業中の在園について」をご覧ください。

育休を取得しない方は出産要件終了月の翌月から就労等を開始するか、求職活動をすることにより継続在園できます。産後の求職期間は4か月です。産前に求職期間があった場合、産後の求職期間が短くなります。必要書類は下記をご覧ください。

必要書類

備考

提出期限

変更認定申請・変更届

出産予定日、産休・育休期間の記載

出産に伴い休職、または退職する場合はその旨記載

産休育休期間等わかり次第速やかに

産休育休取得証明

立川市の書式

育休取得開始月の月末

世帯構成の変更

下表の変更事項についてはすべて「変更認定申請・変更届」の提出が必要です。併せて下表の書類も提出してください。必要書類は事実発生後速やかに提出してください。

変更事項

必要書類

離婚調停を開始した

期日通知書、事件係属証明書等

離婚協議を開始した

弁護士からの離婚協議についての受任通知書

離婚した

保育課で事実を確認できない場合受理証明等

結婚した(事実婚含む)

相手方の要件書類

氏名変更・帰化

保育課で確認できない場合は指名のわかる公的書類

世帯構成の変更(出生を除く)

変更した構成員によって変わるため、変更届提出後個別でご連絡します。

引っ越し

変更事項

必要書類

備考

提出期限

市内での引っ越し 変更認定申請・変更届   住民票異動後速やかに
市外への引っ越し(転出) 退所届 在園児が市外へ引っ越しする場合(継続して通所を希望する場合、「継続して通所する」を選択) 転出月の月末(1日が転出入の場合は1日まで)

別居する(した)

変更認定申請・変更届

住民票上も別住所になっている場合

別居の理由も可能な限り記載

別居開始月の月末
単身赴任を開始する(した) 変更認定申請・変更届

引っ越しする方の新住所を記載 

新しい就労先の住所や店舗名を記載

住所確定後速やかに

 

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引っ越しに伴う継続通所について

立川市から転出後も認可保育園・地域型保育施設を継続通所希望の方

立川市から転出後も認可保育園・地域型保育施設を継続して利用したい場合、退所届の「継続して通所する」を選択し、転出日が属する月の月末までに提出してください。保育の必要性の認定がある限り卒園まで在園が可能です。保育の必要性が認められるかは自治体ごとに異なるため、転出先自治体にご確認ください。

また、転出先自治体で保育施設の継続手続きを行ってください。転出先での継続手続きの締め切り日、必要書類は転出先自治体にご確認ください。

それ以外の施設に在籍している方で無償化等の認定を立川市から受けている方は、転出先自治体で無償化の手続きを行ってください。

立川市に転入後も立川市外の認可保育園・地域型保育施設を継続通所希望の方

立川市に転入後も市外の保育施設を継続利用したい場合、立川市保育課にて継続利用の手続きを行ってください。継続できる期間、条件は保育施設の管理自治体にご確認ください。保育施設利用申込書の「立川市に転入後も立川市外の施設を継続して利用希望の方」欄に現在通所中の施設を記載し、保育の必要性がわかる書類(要件書類)とともにご提出ください。併せて立川市の保育所への転園申請も可能です。同時に転園申請をする場合は希望転園先と継続希望施設を記載してください。

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転所(転園)申請について

転所(転園)

すでに認可・地域型保育施設に在籍されている方で他の認可保育園・地域型保育施設に転所したい場合は、転園希望月の申請期間に合わせて申請書をご提出ください。

継続手続きや申請手続きで当年度分の保育の必要性がわかる書類(要件書類)を提出済の方は、内容に変更がない場合再提出は不要です。

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育児休業中の在園について

育児休業期間中はお子様の環境変化による発達への影響を考慮し、出産前から保育施設に通所している場合、保育施設の継続利用を認めています。育児休業は法令上の育児休業や法人独自の就業規則に基づいた育児休業に限ります。期限は育児休業に係るお子様の3歳の誕生日前日が属する月の月末までです。認定は「育児休業」となり、認定時間は「短時間」となります。短時間の時間帯は保育施設によって異なります。しおりや保育園案内をご覧ください。

家庭保育が可能で保育の必要がない場合は、退所希望月の15日までに退所届をご提出ください。

一度退所した場合、育児休業を理由とした申請はできません。

変更事項について下記「保育施設 変更認定申請(外部リンク)」より電子申請ができます。電子申請の場合は変更届の用紙は記載不要です。

必要書類は変更届に添付し電子申請にて提出可能です。書類がまだ手元にない場合は追加書類として後日ご提出ください。下記「追加・不足書類提出フォーム(外部リンク)」から提出可能です。

 

育休取得

必要書類

備考

提出期限

変更認定申請・変更届 出産予定日、産休期間、育休期間を記載 速やかに
産休育休取得証明書 立川市の書式で就労先に証明してもらったもの 育休開始日から1か月以内
復職証明書 立川市の書式で復職後に就労先から証明してもらったもの 復職日から1か月以内

 

母の育休取得について

保育課で出産日を確認し、出産日から起算して八週間を経過する翌日が属する月の翌月1日から育児休業・短時間認定へ変更します。

 

父の育休取得について

産後パパ育休や育児休業開始月の翌月(月初日の場合は当月)から育児休業・短時間認定となります。

育休取得決定後、速やかに変更届をご提出ください。

父母同時の育休取得について

父母が同時に育児休業を取得する場合も継続して通所ができます。産後パパ育休や育児休業開始月の翌月(月初日の場合は当月)から育児休業・短時間認定となります。

育休取得決定後、速やかに変更届をご提出ください。


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長期休園について

原則2か月間まで保育所に籍を残したまま休園ができます。(例7/5から休園の場合9/4まで)

特別な事情がある場合は1か月延長できます。(例:里帰り出産)

この期間を超える休園の場合、保育園の必要性が認められず退所となります。再度保育が必要になった場合は保育施設の入所申請が必要です。

休園については事前に保育施設にご連絡ください。

保育課へは事前にご連絡いただくか、変更届に休園期間を記載し提出してください。

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退所について

認可保育園・地域型保育施設に在籍されている方は、退所する月の15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに退所届をご提出ください。

やむを得ず15日までに間に合わない場合、退所月の月末までに必ずご提出ください。 

それ以外の施設に在籍している方は施設にご確認ください。

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保育施設在籍児童の継続手続きについて

保育施設に在園中のお子さまを対象に、年に1回保育の必要性が継続しているか現況の確認を実施しています。
現況届・要件書類等のご提出がない場合、認定を取り消したり、退園となることがあります。

 

認可・地域型保育施設

毎年9月中旬頃、保育施設経由で現況届(保育施設継続利用申込書)を配布しています。

翌年度も保育施設を継続して利用したい場合、必ずご提出ください。

不備がある場合は個別で連絡します。継続可能な方への個別の通知は送付しておりません。

翌年度4月1次申請で転園希望や兄弟姉妹の新規申請がある場合は保育施設ではなく、4月の申請期間中に申請書類とともに立川市役所保育課へご提出ください。

保育施設には市役所に直接提出する旨をお伝えください。

3月末までに立川市外へ転出する、幼稚園や認可外保育施設へ転園する場合は退所届を提出してください。

令和8年度の継続手続き書類は令和7年10月10日までに保育施設へご提出ください。

やむを得ず間に合わない場合は10月30日までに立川市役所保育課にご提出ください。(郵送可)

詳細は下記の表をご覧ください。

 

令和8年度の状況

提出書類

提出場所

提出期限

令和8年度も継続して同じ施設に通所希望の方

現況届・保護者の要件書類等

通所している保育施設

10月10日

令和8年度も継続して同じ施設に通所希望の方

(市役所から個別で案内のあった方、10/10までに要件書類等の用意が間に合わない方)

現況届・保護者の要件書類等 立川市役所 保育課(郵送可) 10月30日
令和8年4月1次申請をする方(転園申請や兄弟姉妹の新規申請) 現況届・新規申請の申込書一式(父母の要件書類は世帯で1部ずつ) 立川市役所 保育課

10月31日~

11月14日

令和8年4月1日から幼稚園や認可外施設へ通園が決まっている方 退所届

立川市役所 保育課

決定次第速やかに
令和8年4月1日までに市外へ転出する方で継続して通所しない方 退所届 立川市役所 保育課 決定次第速やかに
令和8年4月1日までに市外へ転出する方で継続して通園を希望する方

・退所届(継続して通所するを選択して提出)

・転出先自治体様式の継続手続き書類

※転出先自治体に確認してください。

  • 退所届は立川市保育課
  • 継続手続き書類は転出先の自治体
決定後速やかに

下記リンク先から現況届の書類をダウンロードできます。

下記リンク先から電子申請で退所届を提出できます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課 入園認定係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1325~1330)
電話番号(直通):042-528-4328
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 保育課 入園認定係へのお問い合わせフォーム

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