在園児保護者の方へ

ページ番号1024874  更新日 2025年7月28日

就労状況の変更について

各変更事項の必要書類は下記をご覧ください。

変更事項について下記「保育施設 変更認定申請(外部リンク)」より電子申請ができます。電子申請の場合は変更届の用紙は記載不要です。

必要書類は変更届に添付し電子申請にて提出可能です。書類がまだ手元にない場合は追加書類として後日ご提出ください。下記「追加・不足書類提出フォーム(外部リンク)」から提出可能です。

入所後は申請書通りの就労が必要です。入所してから間もない方の変更は入所決定に問題がないか確認する必要があるため、お問い合わせください。

退職した(新しい就労先が未定の方)

保育要件がなくなった場合は退所となりますが、次の就労先が決定するまで求職活動をする場合、継続して在園可能です。退職月翌月から「求職・短時間認定」となり、上限期間は原則3か月です。

求職認定終了月の15日(閉庁日にあたっては直前の開庁日)までに新職の就労証明書をご提出ください(例 4/30退職→7/15までに新職の就労証明書を提出)。就労開始後、標準時間の利用が必要な場合は併せて変更届も必要です。就労証明が間に合わない場合は、変更届にて就労開始の旨を届け出てください。

退職した

必要書類

備考

提出期限

変更認定申請・変更届

退職日、退職就労先を記載

退職月の月末

退職日がわかる書類

例:離職票、退職証明、資格喪失証明書、源泉徴収票等の写し

退職月の翌月末

転職した(すでに新しい就労先が決まっている方)

1か月以上間が空く場合は、その間短時間保育となります。

転職した

必要書類

備考

提出期限

変更認定申請・変更届

前職退職日、前職就労先、新職就労開始日、就労先、就労時間帯を記載

前職退職月の月末

新職の就労証明書

立川市の書式で就労先に証明してもらったもの(自営業の方は本人が記載)

就労開始月の月末

前職の退職日がわかる書類

例:離職票、退職証明、資格喪失証明書、源泉徴収票等の写し

退職月の翌月末

新職の初月の就労実績がわかる書類

就労時間が記載されている給与明細等(時間数の記載がない場合は併せて出勤簿等)または

就労時間数の実績を記載した就労証明書

就労開始月の翌月末

自営業をしていることが客観的にわかる書類(自営業を開始される方のみ)

 

開業届、営業許可証、請負契約書、業務委託契約書等

上記のいずれかと初月の収支がわかる帳簿※収入が48,000円に満たない場合、翌月分の帳簿も確認します。

就労開始月の月末

就職した

恒常的に月48時間以上の就労が必要です。

自営業の方は併せて月48,000円以上の収入が必要です。

就職した

必要書類

備考

提出期限

変更認定申請・変更届

就労時間帯、就労先、就労開始日を記載

月の就労時間が120時間以上の場合「標準時間」の利用が可能です。

(月120時間に満たない場合でも、就労時間帯により標準利用可能な場合があります。)

就労開始月の前月末

就労証明書

立川市の書式で就労先に証明してもらったもの(自営業の方は本人が記載)

就労開始月の月末

初月の就労実績がわかる書類

就労時間が記載されている給与明細等(時間数の記載がない場合は併せて出勤簿等)または就労時間数の実績を記載した就労証明書

(注)就労開始が月途中等により就労時間が48時間に満たない場合は翌月分の実績も確認します。

就労開始月の翌月末

自営業をしていることが客観的にわかる書類(自営業を開始される方のみ)

開業届、営業許可証、請負契約書、業務委託契約書等

上記のいずれかと初月の収支がわかる帳簿

(注)収入が48,000円に満たない場合、翌月分の帳簿も確認します。

就労開始月の月末

 

その他の就労状況の変更

就労先での異動、雇用形態の変更、就労時間帯の変更、時短利用の変更については変更届のみ提出してください。

別途就労証明書の提出が必要な場合は保育課から連絡します。

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育児休業中の在園について

育児休業期間中はお子様の環境変化による発達への影響を考慮し、出産前から保育施設に通所している場合、保育施設の継続利用を認めています。育児休業は法令上の育児休業や法人独自の就業規則に基づいた育児休業に限ります。期限は育児休業に係るお子様の3歳の誕生日前日が属する月の月末までです。認定は「育児休業」となり、認定時間は「短時間」となります。短時間の時間帯は保育施設によって異なります。しおりや保育園案内をご覧ください。

家庭保育が可能で保育の必要がない場合は、退所希望月の15日までに退所届をご提出ください。

一度退所した場合、育児休業を理由とした申請はできません。

変更事項について下記「保育施設 変更認定申請(外部リンク)」より電子申請ができます。電子申請の場合は変更届の用紙は記載不要です。

必要書類は変更届に添付し電子申請にて提出可能です。書類がまだ手元にない場合は追加書類として後日ご提出ください。下記「追加・不足書類提出フォーム(外部リンク)」から提出可能です。

 

育休取得

必要書類

備考

提出期限

変更認定申請・変更届 出産予定日、産休期間、育休期間を記載 速やかに
産休育休取得証明書 立川市の書式で就労先に証明してもらったもの 育休開始日から1か月以内
復職証明書 立川市の書式で復職後に就労先から証明してもらったもの 復職日から1か月以内

 

母の育休取得について

保育課で出産日を確認し、出産日から起算して八週間を経過する翌日が属する月の翌月1日から育児休業・短時間認定へ変更します。

 

父の育休取得について

産後パパ育休や育児休業開始月の翌月(月初日の場合は当月)から育児休業・短時間認定となります。

育休取得決定後、速やかに変更届をご提出ください。

父母同時の育休取得について

父母が同時に育児休業を取得する場合も継続して通所ができます。産後パパ育休や育児休業開始月の翌月(月初日の場合は当月)から育児休業・短時間認定となります。

育休取得決定後、速やかに変更届をご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課 入園認定係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1325~1330)
電話番号(直通):042-528-4328
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 保育課 入園認定係へのお問い合わせフォーム

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