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児童手当等はいつごろ振込まれますか?
支給月の10日に振込みます。
ただし、10日が市役所閉庁日(土日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日に振込みます。
支給月は、児童手当・児童育成手当が2月・6月・10月、児童扶養手当が1月・3月・5月・7月・9月・11月です。
現況届の未提出など、諸手続きが滞っていると振込みが遅れます。また、転出等に伴う支給月以外の振込みは、随時行っています。
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