児童手当
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります
令和4年6月1日から児童手当法一部改正に伴い、児童手当・特例給付の制度が変わります。
- 特例給付に所得上限額が設けられます。
詳しくは、「所得制限・所得上限」をご確認ください。 - 現況届の提出が原則不要になります。(※一部の受給者は引き続き提出が必要です。)
詳しくは、「現況届について」をご確認ください。 - 申請した内容に変更があった際、今までの届出に加えて、新たに届出が必要になる場合があります。
詳しくは、「申請した内容に変更があった場合」をご確認ください。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
対象となる方
立川市に住所があり、中学校修了前(15歳になってから最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)が、手当の申請者(受給者)となります。
主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)が公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先に申請する必要があります。
また、出向等で公務員でなくなられた方、独立行政法人等にお勤めの方で、勤務先から支給されない場合は、立川市に申請してください。
児童が原則として日本国内に住んでいることが要件となります。
児童が3年以内の留学で、海外に居住している場合は、該当することがあります。その場合、留学以前に日本に3年以上居住していたことが要件になります。
両親が離婚協議(調停)中で別居の場合は、児童と同居している方が優先されます。
離婚を協議(調停)中であることがわかる書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
海外に父母が居住している場合は、指定者が受給可能となります。
日本国内に住む児童を養育している指定者の方に、児童手当を支給します。
未成年後見人の方に手当を支給します。
児童を養育している未成年後見人の方に、児童手当を支給します。申請には、戸籍抄本等が必要になります。
児童福祉施設の設置者・里親に支給します。
児童が児童福祉施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
手当月額
下の表「児童手当月額一覧表」をご覧ください。
年齢区分 |
児童1人あたりの手当月額 (所得制限額未満) |
児童1人あたりの手当月額 (所得制限額以上所得上限額未満) |
児童1人あたりの手当月額 (所得上限額以上) |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 0円(支給対象外) |
3歳~小学校修了前(第1・2子) | 10,000円 | 5,000円 | 0円(支給対象外) |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 | 0円(支給対象外) |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 0円(支給対象外) |
児童とは18歳に達した以後の最初の3月31日までにある方をさします。
したがって、19歳と15歳と10歳の兄弟の場合、19歳の方は算定対象外となるため、10歳の方は第2子となります。
所得制限・所得上限
令和4年6月1日から児童手当法の一部改正に伴い、児童手当・特例給付制度が変わります。
- 児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下記表の「2.所得上限限度額」)以上の場合、令和4年10月支給分(6月から9月分)から、児童手当等は支給されません。
- 児童を養育している方の所得が「1.所得制限度額」未満、もしくは児童手当を所得が「1.所得制限度額」以上「2.所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。(所得の世帯合算は行いません。)
扶養親族などの数 |
1.所得制限限度額 所得額(万円) |
2.所得上限限度額 所得額(万円) |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人 |
774万円 |
1010万円 |
5人 |
812万円 |
1048万円 |
- 扶養親族が老人控除対象者・老人扶養親族の場合は、上記所得額に6万円加算
- 給与所得の方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業所得の方は確定申告書の所得金額合計欄の金額
- 所得には一定の控除があり、下記の表に該当する場合は所得額から控除できます。
控除の種類 |
所得控除額 |
---|---|
一律控除 | 8万円 |
給与所得又は公的年金等に係る控除 | 給与所得又は公的年金等に係る所得から10万円 |
雑損控除 |
区市町村民税控除相当額 |
医療費控除 |
区市町村税控除相当額 |
小規模企業共済掛金控除 |
区市町村税控除相当額 |
本人・扶養者該当 障害者控除 |
27万円 |
本人・扶養者該当 特別障害者控除 |
40万円 |
本人該当 寡婦控除 |
27万円 |
本人該当 ひとり親控除 |
35万円 |
本人該当 勤労学生控除 |
27万円 |
所得上限について
所得上限額を超えて支給対象外となった場合、所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合は、改めて児童手当の申請が必要になります。
市民税課税通知書(5月中旬以降)を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。
(申請に必要なものは、「第1子の出生、または受給者が立川市に転入した場合」と同じです。)
振込予定
毎年6月10日・10月10日・2月10日に受給者名義の金融機関口座に振込みます。
ただし、10日が市役所閉庁日(土曜、日曜日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日に振込みます。
- 6月振込:2月~5月分
- 10月振込:6月~9月分(現況届提出、判定後)
- 2月振込:10月~1月分
必要書類の提出日や資格消滅の状況によって振込月が予定月と異なることがあります。
手当は原則申請の翌月分から支給されます。(例:1月出生・申請、2月分から支給、6月から振込開始)
申請手続の方法
第1子の出生、または受給者が立川市に転入した場合
出生日、または前住所地の転出予定日の同月内に申請してください。
月末のため同じ月内での申請が難しい場合は、各事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。
窓口は、立川市役所21番子育て推進課、または窓口サービスセンターになります。
郵送でも、申請を受け付けており、子育て推進課に到着した日が申請日になります。
申請期日を過ぎてしまいますと、災害等、やむを得ない場合を除き、遡及して手当を受けることができませんので、ご注意ください。
申請に必要のものは次のとおりですが、申請時にそろっていなくても申請できます。
必要なもの |
備考 |
---|---|
児童手当・特例給付認定請求書 |
市の申請窓口にあります。 申請者と対象児童が別居している場合、別居監護申立書が必要になります。 |
申請者(受給者)の健康保険証のコピー |
マイナンバーを利用した情報連携によって省略できます。 ただし、国家公務員共済組合(郵便局含む)、地方公務員共済組合加入の方、公務員の方で民間等に出向・派遣されている方は省略できません。 |
申請者(受給者)名義の金融機関口座がわかるもの |
認定請求書に記入いただきます。 児童や配偶者の口座は指定できません。 |
同意書、または申請者(受給者)と配偶者の所得((非)課税)証明書原本 |
令和5年(2023年)1月2日以降に、立川市に転入された方のみ必要です。 同意書を提出された方は、所得((非)課税)証明書原本を提出する必要はありません。 同意書について
所得((非)課税)証明書原本について
|
申請者(受給者)と配偶者の個人番号が確認できる書類 | 個人番号カード、通知カード等 |
申請者(受給者)の身元確認書類 |
個人番号カード、運転免許証、パスポート等 保険証等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。 |
代理人(配偶者含む)が申請書等を提出する場合は、申請者(受給者)の身元確認書類の代わりに、代理人の身元確認書類と委任状が必要となります。
詳しくは「マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください」をご確認ください。
受給者の方が児童と別居しているなど、世帯状況に応じて上記以外の書類が必要になることがあります。
第2子以降の出生の場合
手当の増額は、市が申請を受理した月の翌月分からとなります。
ただし、月末に出生した場合は、出生日翌日から15日以内に申請書が受理されれば、出生した月の翌月分から増額されます。
窓口は、立川市役所21番子育て推進課、または窓口サービスセンターになります。
郵送でも、申請を受け付けており、子育て推進課に到着した日が申請日になります。
申請に必要のものは次のとおりです。
必要なもの |
備考 |
---|---|
児童手当・特例給付額改定認定請求書 |
市の申請窓口にあります。 申請者と対象児童が別居している場合、別居監護申立書が必要になります。 |
申請者(受給者)の健康保険証のコピー | |
申請者(受給者)の身元確認書類 |
個人番号カード、運転免許証、パスポート等 保険証等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく場合があります。 |
現況届について
令和4年6月1日から児童手当法の一部改正に伴い、令和4年度の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、児童養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要になります。
ただし以下の1から5に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が、実際の居住地(立川市)と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設・里親などの受給者の方
- その他、立川市から状況を確認する必要の案内があった方
提出が必要な方には、6月上旬までに立川市から現況届の案内を郵送しますので、必要事項を記載して、必要書類を提出してください。提出された書類をもとに、手当の受給資格を審査します。
現況届の提出がない場合、10月振り込み分(6月分)以降の手当を受給することができません。
期限内に現況届の提出を忘れた場合には、時効までに提出されれば手当の支給ができますので、お早めに提出をお願いします。(10月振り込み分(6月分)以降の手当を受給できます。)
窓口サービスセンターでは、受付をしておりません。
その他手続きについて
申請した内容に変更があった場合
申請した内容に以下の変更事項があった場合は、変更届の提出が必要です。
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村、国外転出入を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(転職などを行っても、年金の種類が変わらない場合は不要)
- 受給者が公務員になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
加入する年金の種類が変更となった場合は、健康保険証のコピーをご持参ください。
窓口は、立川市役所21番子育て推進課、または窓口サービスセンターになります。
郵送でも、申請を受け付けています。
申請書は市の申請窓口にあります。
変更内容 |
申請書 |
備考 |
---|---|---|
住所の変更 | 申請内容変更届 |
立川市内での住所変更になります。 立川市外への住所変更は転出になります。 |
氏名の変更 | 申請内容変更届 | |
振込先の金融機関口座の変更 | 口座振込依頼書 |
児童や配偶者の口座は指定できません。 (店番や口座番号がわからない場合は、キャッシュカード等のコピーを添付してください。) 定例払い(2月、6月、10月)等の直前(約3週間前)の口座変更は、直後の定例払い等には反映されません。 |
世帯状況に応じて上記以外の書類が必要になることがあります。
資格がなくなった場合
申請者(受給者)の転出などにより、受給資格がなくなった場合は、資格消滅届の提出が必要です。
資格消滅届の提出がない場合は、支給した手当を返還していただくことがありますので、必ず手続をお願いします。
申請が遅れたことにより、児童手当の過払金が生じた場合は、市へ返還していただくことになります。
窓口は、立川市役所21番子育て推進課、または窓口サービスセンターになります。
郵送でも、申請を受け付けています。
喪失内容 |
申請書 |
備考 |
---|---|---|
転出 | 資格消滅届 |
立川市外への住所変更になります。 立川市内での住所変更は転居になります。 |
関連ファイル
-
児童手当・特例給付認定請求書 (PDF 774.7KB)
-
同意書 (PDF 108.8KB)
-
委任状 (PDF 100.2KB)
-
児童手当・特例給付額改定認定請求書 (PDF 345.9KB)
-
申請内容変更・資格消滅届 (PDF 157.3KB)
-
口座振込依頼書 (PDF 135.4KB)
-
別居監護申立書 (PDF 164.9KB)
関連リンク
-
児童手当 子ども家庭庁(外部リンク)
- 乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)
- 義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)
- 高校生等医療費助成制度(マル青医療証)
- マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344・1345・1346・1347・1348・1349・1350・1351)
電話番号(直通):042-528-4798
ファクス番号:042-528-4356
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