国外転出後もマイナンバーカードをつかう


マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外に転出される際に事前手続きを行うことで、引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える手続き
- 住民登録の国外への転出届(転出日が届出の翌日以降の場合)と同時、または転出予定日前日までに、マイナンバーカードを継続して利用する申請を行ってください。
国外継続利用の条件
- 日本国籍の方
- 所持しているマイナンバーカードが失効していないこと
- 国外転出予定日になっていないこと
届出期間
- 国外転出予定日(異動日)の前日まで
手続き窓口
場所:立川市役所戸籍住民課(1階13番窓口) または 窓口サービスセンター
時間:月曜日~金曜日(年末年始、祝日、振替休日除く)
8時30分 ~ 16時30分
必要な持ち物
- マイナンバーカードおよび暗証番号(署名用:英数字6桁~16桁、利用者証明用・住民基本台帳用:数字4桁)
本人以外の方による手続きは、上記のほかに来庁者の本人確認書類と下記のもの
- 来庁者の本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証などの写真付きの官公署発行もの1点。ただし、電子証明書が不要の場合は、資格確認書、年金手帳など2点でも可
<法定代理人(親権者・成年後見人)の場合>
代理権の確認できる書類:戸籍謄本、登記事項証明書
<任意代理人(同一世帯人の方)の場合> *転出届と同時の場合のみ
委任状:マイナンバーカードの継続利用と電子証明書の手続きを委任する旨と暗証番号を記載したもの
<任意代理人(同一世帯人・法定代理人以外の方)の場合>
回答書:本人が必要事項を記入したもの
※事前に本人からの申請(電話連絡可)により市が送付した照会書に暗証番号等を記入した委任状つきの専用用紙
※委任状や回答書は、任意の封筒に入れ、封緘をした状態にしてお持ちください。
*継続利用と電子証明書発行手続きとも、委任状に記入された暗証番号が一致しない場合は、手続きを行うことができません。
国内転入時に国内で利用できるマイナンバーカードへ切り替える手続き
- 住民登録の国内への転入届と同時に、マイナンバーカードを国内で継続して利用する申請を行ってください。
くわしくは、下記リンクをご確認ください。
その他の国外転出者向けマイナンバーカードの手続き
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更または再設定の手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- 紛失・盗難等による手続き
くわしくは、下記リンクをご確認ください。
紛失時の一時停止連絡先
国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付)
※国際通話料金がかかります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 マイナンバーカード係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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